○川西町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成28年1月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例19号。以下「条例」という。)に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規定による個人番号の利用に係る事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 川西町福祉医療給付規則(昭和62年規則第14号。以下「給付規則」という。)第4条第1号による重度心身障がい(児)者医療証交付申請の受理、審査及び応答に関する事務
(2) 給付規則第10条第3項による医療費支給申請の受理、審査及び応答に関する事務
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 給付規則第4条第2号による子育て支援医療証交付申請の受理、審査及び応答に関する事務
(2) 給付規則第10条第3項による医療費支給申請の受理、審査及び応答に関する事務
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 給付規則第4条第3号によるひとり親家庭等医療証交付申請の受理、審査及び応答に関する事務
(2) 給付規則第10条第3項による医療費支給申請の受理、審査及び応答に関する事務
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、川西町立幼稚園保育料条例(昭和47年条例第42号。以下「幼稚園保育料条例」という。)第1条の町立幼稚園の保育料及び預かり保育料(地域の実態や保護者の要請により、教育課程に係る教育時間の開始前及び終了後に希望者を対象に行う教育活動に係る保育料をいう。以下同じ。)の徴収に関する事務とする。
(条例別表第2の規定による個人番号の利用に係る事務)
第3条 条例別表第2の1の項で定める事務は、前条第1項に規定する事務とし、同表の1の項の規則で定める特定個人情報は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)及び地方税法(昭和25年法律第226号)その他地方税に関する法律に基づく川西町税条例(昭和48年条例第7号)の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)とする。
2 条例別表第2の2の項で定める事務は、前条第2項に規定する事務とし、同表の2の項の規則で定める特定個人情報は、住民票関係情報及び地方税関係情報とする。
3 条例別表第2の3の項で定める事務は、前条第3項に規定する事務とし、同表の3の項の規則で定める特定個人情報は、住民票関係情報及び当該申請者の地方税関係情報とする。
4 条例別表第2の4の項で定める事務は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条による保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務とし、同表の4の項の規則で定める特定個人情報は、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)とする。
(条例別表第3の規定による特定個人情報の提供に係る事務)
第4条 条例別表第3の1の項で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条による医療に要する費用についての援助に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める特定個人情報は、地方税関係情報とする。
2 条例別表第3の2の項で定める事務は、第2条第4項で定める事務とし、同表の2の項の規則で定める特定個人情報は、児童手当関係情報とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、交付の日から施行する。