○かわにし森のマルシェ条例施行規則
平成27年7月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、かわにし森のマルシェ条例(平成27年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日等)
第2条 かわにし森のマルシェ(以下「森のマルシェ」という。)の休業日は、12月31日から翌年1月4日までとする。
2 町長は前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、休業し、又は営業することができる。
(営業時間)
第3条 森のマルシェの営業時間は、午前9時30分から午後6時30分までとする。ただし、11月1日から翌年3月31日までは、午前9時30分から午後5時30分までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する営業時間を変更することができる。
2 前項の申請は、使用しようとする日の5日前(ただし、川西町の休日を定める条例第1条第1項に定める日を除く。)までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(使用の承認)
第5条 町長は、森のマルシェの使用を承認したときは、かわにし森のマルシェ使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 前項の規定により森のマルシェの使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)がその使用を中止し、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、条例第10条に規定する使用料を、使用を終了した日から起算して7日以内に町長に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第11条の規定により、使用料の減免を受けようとするものは、使用許可申請書に減免に関する事項を合わせて記入しなければならない。
(1) 町が主催、共催又は後援する事業で使用するとき。
(2) 公益のために行う事業と認められるとき。
(3) 株式会社かわにし森のマルシェの株主が使用するとき。
(4) その他、町長が特別の理由があると認めたとき。
3 町長は、使用料の減免をすることに決定したときは、使用許可書により使用者に通知するものとする。
2 指定管理者に森のマルシェの管理を行わせる場合には、次の定めるところによる。
(1) 第4条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「5日前(ただし、川西町の休日を定める条例第1条第1項に定めのある日を除く)」とあるのは「5日前(ただし、第2条に定めのある日を除く)」と読み替えるものとする。
(2) 第5条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるものは「利用者」と読み替えるものとする。
(3) 第6条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用者」とあるものは「利用者」と、「使用」とあるものは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(4) 第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるものは「利用料」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるものは「利用者」と読み替えるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、森のマルシェの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。