○かわにし森のマルシェ条例

平成27年7月7日

条例第18号

(目的)

第1条 農業、商業、工業及び観光業が連携した6次産業化の推進による産業の振興、地域の雇用創出及び地域活性化を図るため、拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かわにし森のマルシェ

川西町大字中小松2534番地

(用途)

第3条 かわにし森のマルシェ(以下「森のマルシェ」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる事業等の使用に供するものとする。

(1) 農畜産物、地元特産品及び地場産品の加工、販売

(2) 農畜産物、地元特産品及び地場産品の加工、販売を行う者に対する支援

(3) 農畜産物、地元特産品及び地場産品を使用した飲食物の提供

(4) その他目的を達成するため必要な事業

(使用の承認)

第4条 森のマルシェを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する承認を与えるときは、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、森のマルシェの使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又は公益を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 施設又は備付物件を損傷する恐れがあると認められるとき。

(3) その他管理上適切でないと認められるとき。

(目的外使用の禁止)

第6条 第4条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に使用し、若しくは転貸し、又は使用の権利を譲渡してはならない。

(使用の停止、取消等)

第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、当該承認に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の承認を受けたとき。

(3) 使用の承認に付した条件に違反したとき。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、その使用を終えたとき若しくは前条の規定により使用を停止され、又は使用承認を取り消されたときは、使用した施設又は備付物件を直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第9条 使用者は、設備又は備付物件を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 使用者は、直売所及びケータリングカースペースを使用したときは、次に定める使用料を町長に納入しなければならない。

区分

金額

水道及び電源を使用しない場合

売上金額の15/100に相当する額

水道及び電源を使用する場合又はいずれかを使用する場合

売上金額の20/100に相当する額

(使用料の減免)

第11条 町長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 森のマルシェの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 森のマルシェの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 使用及び行為の制限に関する業務

(4) その他特に町長が必要と認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合には、次に定めるところによる。

(1) 第4条及び第5条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 第6条(見出しを含む。)中「目的外使用」とあるのは「目的外利用」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

(3) 第7条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

(4) 第8条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替えるものとする。

(5) 第9条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(6) 第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(7) 第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定める規定に従い、森のマルシェを管理しなければならない。

2 指定管理者は、前条第1項各号の業務を実施するときは、必要な範囲を超えて、個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第18号で平成27年12月22日から施行)

(準備行為)

2 森のマルシェの管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為及びその他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

かわにし森のマルシェ条例

平成27年7月7日 条例第18号

(平成27年12月22日施行)