○川西町町有牛貸付管理条例の施行に関する規則
平成27年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、川西町町有牛貸付管理条例(昭和56年条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく、借受対象者について必要な事項を定めることを目的とする。
(借受対象者となる要件)
第2条 条例第5条に規定する借受対象者は、次に掲げる要件を有するものとする。
(1) 川西町に住所を有する者
(2) 各種公租公課の完納者である認定新規就農者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○川西町町有牛貸付管理条例の施行に関する規則
平成27年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、川西町町有牛貸付管理条例(昭和56年条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく、借受対象者について必要な事項を定めることを目的とする。
(借受対象者となる要件)
第2条 条例第5条に規定する借受対象者は、次に掲げる要件を有するものとする。
(1) 川西町に住所を有する者
(2) 各種公租公課の完納者である認定新規就農者
附則
この規則は、公布の日から施行する。