○川西町空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成25年5月14日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町空家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(特定空家等の認定)
第4条 条例第9条の規定による特定空家等の認定は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第14項の規定に基づく「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)の別紙1から別紙4を基準としつつ、個別の事案に応じて判断するものとする。
(助言又は指導)
第5条 条例第10条に規定する助言は、原則として口頭により行うものとする。
2 同条に規定する指導は、空家等の適正管理に関する指導書(様式第3号)により行うものとする。
(聴取請求者の代理人)
第9条 聴取請求者の代理人は、あらかじめ、その委任状を町長に提出しなければならない。
(意見の聴取の期日の延期)
第10条 聴取請求者又はその代理人が、やむを得ない事由により意見の聴取に出頭できないときは、意見の聴取の期日の前日までに、理由を付して町長にその旨を届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があった場合において、その事由が正当であると認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
3 町長は、災害その他やむを得ない事由により、条例第12条第5項の規定に基づき通知及び告示をした期日又は場所において意見の聴取を行うことができないときは、意見の聴取の期日を延期し、又は場所を変更することができる。
(議長)
第11条 意見の聴取は、町長又は町長の指名する者が議長として主宰する。
(参考人)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、国若しくはほかの地方公共団体の職員又はその他の参考人の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(意見の聴取の方法)
第13条 意見の聴取は、関係職員立会の上、公開により、口述審問によって行う。
2 聴取請求者又はその代理人が出頭しない場合において、意見の聴取の事項に関する聴取請求者の陳述書等があるときは、その陳述書等及びその事項の調査に当たった職員が作成し、かつ、署名した調書を朗読して、意見の聴取を行うことができる。
(意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第14条 議長は、聴取請求者が意見の聴取の事項の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、当該聴取者に対し、その陳述を制限することができる。
2 議長は、前項に規定する場合のほか、意見聴取の秩序を維持するため、意見聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴取請求者の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)
第15条 議長は、聴取請求者又はその代理人が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、条例第12条第2項規定する陳述書等を提出しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び陳述書等を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
2 意見の聴取に出頭した聴取請求者又はその代理人が、議長の質問に対して答弁せず、又は議長の許可なく退場したときは、前項の規定を準用する。
(代執行令書)
第17条 法第3条第2項に規定する代執行令書は、様式第9号によるものとする。
(証票)
第18条 法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、行政代執行責任者証(様式第10号)とする。
(応急措置)
第19条 町長は、条例第15条第1項に規定する応急措置を講じることにより、他の事故が発生するおそれがあるときは、応急措置を講じないものとする。
3 条例第11条第4項に規定する応急措置を講じた場合、町長は、当該所有者等に対し当該措置を講じた日以降30日以内に、納入通知書により応急措置に要した額及び納期限を通知し、徴収するものとする。
4 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。
5 町長は、条例第15条第4項に規定する応急措置を講じた場合、空き家等の所有者等が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、その事由が解決されるまでの間、応急措置に要する費用の徴収を猶予又は停止することができる。
(1) 所有者等の把握が困難な場合
(2) 当該空き家等をめぐり紛争中で、正当な所有者等の特定が困難な場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由があると町長が認める場合
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成28年6月17日規則第16―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第2号)抄
1 この規則は、令和3年5月6日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。