○川西町空家等の適正管理に関する条例
平成25年3月27日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の管理の適正化を図ることにより、空家等の倒壊等の事故、犯罪及び火災を防止するとともに、町民等の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、もって、安全で安心して暮らすことができる地域社会の形成を図ることを目的とする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 所有者等 空家等を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 町民等 町内に居住又は滞在する者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、空家等の適正な管理に関する施策(以下「空家施策」という。)を総合的に推進するものとする。
(所有者等の適正管理義務等)
第4条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適正な管理をしなければならない。
2 所有者等は、前条に規定する空家施策に協力しなければならない。
(特定空家等の情報提供)
第5条 町民等は、空家等が特定空家等と認められる場合は、速やかに町にその情報を提供するものとする。
(空家等の調査)
第6条 町長は、第1条の目的を達成するため、情報提供を受けたとき、又は必要に応じ、空家等の有無及びその状態並びに所有者等の所在を調査することができる。
2 前項の規定による権限を行使する職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りではない。
3 第1項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、それを提示しなければならない。
(空家等の所有者等に関する情報の利用等)
第8条 町長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、法第10条第1項の規定により、その保有に当たって特定された利用目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 町長は、法第10条第3項の規定により、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(助言又は指導)
第10条 町長は、特定空家等の所有者等に対し、法第14条第1項の規定により、当該特定空家等に関して、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次条について同じ。)をとるよう助言又は指導することができる。
(勧告)
第11条 町長は、前条の規定による助言又は指導した場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認められるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、法第14条第2項の規定により、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
(命令)
第12条 町長は、前条の勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要と認めるときは、その者に対し、法第14条第3項の規定により相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、町長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
6 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
7 第1項に規定する命令については、川西町行政手続条例(平成8年条例第15号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(1) 特定空家等が倒壊し、又はその建築材料が脱落し、若しくは飛散することが確実であると認められ、かつ、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれが高いと認められる場合
(2) 前号に規定する場合のほか、特定空家等が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認められる場合
2 第12条第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第10条の助言若しくは指導又は第11条の勧告が行われるべき者を確知することができないため、第12条第1項に定める手続きにより命令を行うことができないときを含む。)は、町長は、法第14条第10項の規定により、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ告示しなければならない。
(応急措置)
第15条 町長は、空家等に、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な事態が発生し、危害が切迫した場合において、その危害を予防し、又は損害の拡大を防ぐため、必要な最小限度の措置(以下「応急措置」という。)を講ずることができる。
2 町長は、前項の規定により応急措置をしようとするときは、応急措置の内容を当該所有者等に通知するものとする。
3 町長は、応急措置を講じた場合において、当該所有者等の氏名及び住所を把握することが困難な場合は、応急措置の内容を告示するものとする。
4 町長は、応急措置を講じた場合は、当該応急措置に要した費用を当該所有者等から徴収することができる。
(関係機関との連携)
第16条 町長は、緊急を要する場合は、関係機関と必要な措置について協議することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成28年6月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。