○川西町フレンドリープラザ設備器具の使用料に関する規則

平成24年2月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町フレンドリープラザ条例(平成6年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、川西町フレンドリープラザ設備器具の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設備器具の使用料)

第2条 条例別表第1に規定する設備器具の使用料は、別表のとおりとする。

(読替規定)

第3条 別表中「川西町フレンドリープラザ設備器具使用料」とあるものは「川西町フレンドリープラザ設備器具利用料」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則の規定に基づき作成された様式で相当規定のあるものは、なお当分の間、使用することができる。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西町フレンドリープラザ設備器具の使用料に関する規則の規定は、施行日以降の承認を受けた申込みに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けた申込みに係る使用料の額については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西町フレンドリープラザ設備器具の使用料に関する規則の規定は、施行期日以後の承認を受けた申込みに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。

(令和4年7月25日教委規則第4号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

別表

川西町フレンドリープラザ設備器具使用料

(1回当たり 単位:円)

区分

器具名

単位

使用料

舞台設備

音響反射板

1式

3,730

平台

1枚

100

箱足・開き足・木台

1台

50

屏風

1双

1,060

紗幕

1式

530

めくり台

1台

100

緋毛氈

1枚

100

上敷きござ(大)

1枚

210

上敷きござ(小)

1枚

100

地がすり

1枚

740

人形立て(ウェイト付)

1本

100

長座布団

1枚

100

演台

1式

1,060

司会者台

1台

1,060

指揮者用譜面台、指揮台

1式

530

演奏者用譜面台

1台

50

仮設花道

1式

2,120

音響設備

拡声装置

1式

2,120

レコードプレーヤー

1台

740

オープンテープレコーダー

1台

740

カセットデッキ

1台

740

CDプレーヤー

1台

740

CDR―Wレコーダー

1台

1,050

MDレコーダー

1台

740

ステージスピーカー

(フロアモニタースピーカー)

(はね返りスピーカー)

1台

530

三点吊マイクロホン装置

1式

640

エレベーターマイク装置

1式

640

ワイヤレスマイク(ハンド型)

1本

640

ワイヤレスマイク(タイピン型)

1本

1,060

コンデンサ型マイク

1本

640

ダイナミック型マイク

1本

530

マイクスタンド

1本

100

周辺機器

各1台

530

(EQ・エフェクト・チューナー)

移動式音響機器

1式

2,120

移動用ワイヤレスA/B帯レシーバー

1式

1,250

ワイヤレスハンドマイク

照明設備

フットライト

1列

530

ホリゾントライト

1列

1,060

ボーダーライト

1列

740

サスペンションライト

1列

2,130

サイドスポットライト

1台

210

シーリングスポットライト

1台

210

センターピンスポットライト

1台

1,600

スポットライト(1KW)

1台

310

スポットライト(0.5KW)

1台

100

エフェクトスポットライト

1台

840

エフェクトマシン

1台

530

オブジェクティブレンズ(先玉)

1台

100

スタンド・ベース

1台

50

ハイスタンド

1台

100

移動式調光機

1式

1,590

スポットライト(ITO)

1台

210

パーライトSPHⅢ―AL

1台

210

星球

1式

840

タボ付三連アームAMT

1本

100

スポットライト(ソースフォー)

1台

310

その他の設備

ピアノ(ヤマハ)調律料別途

1台

1,600

BD/DVDプレイヤー

1台

740

ビデオプロジェクター

1台

1,590

スクリーン(劇場)

1式

1,060

スクリーン(OHP用)

1台

530

持込器具

1KWにつき

100

備考

使用料は、9時から12時まで、12時から17時まで、17時から22時までをそれぞれ1回とする。ただし、持込器具については1時間あたりとする。

リハーサルで設備器具を使用する場合の使用料は、本表に定める使用料の額とする。

川西町フレンドリープラザ設備器具の使用料に関する規則

平成24年2月29日 教育委員会規則第1号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年2月29日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
令和元年9月25日 教育委員会規則第2号
令和4年7月25日 教育委員会規則第4号