○川西町フレンドリープラザ条例
平成6年3月28日
条例第9号
(設置)
第1条 町民の文化及び教養の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、川西町フレンドリープラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 川西町フレンドリープラザ
位置 川西町大字上小松1037番地1
(事業)
第3条 プラザは、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自主事業に関すること。
(2) 貸館事業に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
(職員)
第4条 プラザに館長及びその他必要な職員を置くことができる。
(使用の承認)
第5条 プラザを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する承認を与えるときは管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、プラザの使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を承認してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は備付物件を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上適当でないと認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 第5条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に使用し、若しくは転貸し、又は使用の権利を譲渡してはならない。
(使用等の停止、取消等)
第8条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、当該承認に付した条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正の行為により使用の承認を受けたとき。
(3) 使用の承認に付した条件に違反したとき。
(特別設備の承認)
第9条 使用者が、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、その使用を終わったとき若しくは第8条の規定により使用を停止され、又は使用承認を取り消されたときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第11条 使用者は、施設又は備付の物件を汚損し若しくはき損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第12条 使用者は、別表に定める使用料を原則として前納しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は、特別の事由があると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(運営委員会)
第15条 プラザの管理運営の円滑化を図るため、川西町フレンドリープラザ運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(指定管理者による管理)
第16条 プラザの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第17条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) プラザの利用に関する業務
(2) プラザの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第3条に規定する業務
(4) その他町長又は教育委員会が必要と認める事項
2 指定管理者が前項の業務を行う場合には、次に定めるところによる。
(2) 第7条(見出しを含む。)中「目的外使用等」とあるのは「目的外利用等」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(3) 第8条(見出しを含む。)中「使用等」とあるのは「利用等」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。
(4) 第9条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(5) 第10条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替えるものとする。
(6) 第11条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(7) 第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(9) 別表中「川西町フレンドリープラザ施設使用料」とあるのは「川西町フレンドリープラザ施設利用料」と、「使用区分」とあるのは「利用区分」、「超過使用料」とあるのは「超過利用料」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用料等」とあるのは「利用料等」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、プラザの管理を行わなければならない。
2 指定管理者は、前条各号の業務を実施するときは、必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、プラザの開館開始は平成6年8月1日とする。
附則(平成6年6月15日条例第17号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町フレンドリープラザ条例の規定は、施行日以後に使用の承認を受けた申込みに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けた申込みに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月26日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者による管理を行わせる日前に、この条例による改正前の川西町立図書館条例、遅筆堂文庫設置条例及び川西町フレンドリープラザ条例の規定により行われた申請、承認その他の行為は、この条例による改正後の川西町立図書館条例、遅筆堂文庫設置条例及び川西町フレンドリープラザ条例の規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。
附則(平成23年12月22日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置等)
4 改正後の第3条、第5条、第8条、第13条及び第14条の規定は、施行期日以後に使用の承認を受けたものに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置等)
5 改正後の第3条、第5条、第8条、第12条、第13条及び第14条の規定は、施行期日以後に使用の承認を受けたものに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の承認を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
別表
川西町フレンドリープラザ施設使用料
(単位:円)
使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 超過使用料 (1時間当たり) | 冷暖房料 (1時間当たり) | ||
9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | 9時から22時まで | |||||
ホール | 入場料を徴収しない場合 | 土・日・祝日 | 9,610 | 13,880 | 17,080 | 38,440 | 3,840 | 4,270 |
その他の日 | 7,470 | 11,740 | 13,880 | 30,970 | 3,090 | |||
入場料を徴収する場合 | 土・日・祝日 | 21,350 | 29,900 | 42,710 | 91,840 | 9,180 | ||
その他の日 | 19,220 | 27,760 | 34,170 | 79,020 | 7,900 | |||
サークル集会室 | 530 | 530 | 1,060 | 2,130 | 210 | 210 | ||
会議室 | 530 | 530 | 1,060 | 2,130 | 210 | 210 | ||
スタジオ兼楽屋 | 1,060 | 1,060 | 2,130 | 4,270 | 420 | 420 | ||
楽屋(一室当たり) | 530 | 530 | 1,060 | 2,130 | 210 | 210 | ||
シャワー室 | 320 | 320 | 640 | 1,280 | 120 | ― |
備考
1 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、入場者が主催者に支払う料金をいう。
2 舞台けいこ、舞台仕込み、リハーサル等で舞台のみを使用するときの使用料は、その他の日の入場料を徴収しない場合の使用区分の使用料等の50パーセントの額とする。
3 入場料を徴収しない場合で、営利宣伝、その他これに類する目的でホールを使用する場合の使用料等は、入場料を徴収する場合の使用料の額と同額とする。
4 超過使用料及び冷暖房料の額を算定する場合、使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。
5 設備器具の使用料は、教育委員会が別に定める。