○川西町児童福祉審議会条例施行規則
平成21年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町児童福祉審議会条例(平成21年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、川西町児童福祉審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の開催)
第2条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、条例第2条の規定に基づき町長の諮問があったときに招集する。
2 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により当該会議の開催日時及び開催場所並びに当該会議に付すべき案件について審議会の委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(調査及び審議の手続)
第3条 会長は、審議会の調査及び審議のために必要と認めるときは、町長に対して、あらかじめ資料の提出を求めることができる。
(会議録の作成等)
第4条 審議会は、会議を開いた場合には、会議録を作成しなければならない。
2 前項の会議録は、会議の概要を記した要点筆記とし、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議を開いた年月日、時間及び場所並びに会議の開会及び閉会に関する事項
(2) 会議に出席及び欠席した委員の氏名
(3) 職務により会議に出席した審議会の庶務を担当する職員の職名及び氏名
(4) 会議に付した事項及び会議の経過
(5) 前各号に掲げるもののほか、審議会が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。