○川西町児童福祉審議会条例

平成21年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条の規定に基づき、川西町児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、認可外保育施設に関する事項について調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから必要のつど町長が委嘱する。

(1) 教育委員会の委員

(2) 児童の福祉事業に関係する者

(3) 識見を有する者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、健康子育て課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

川西町児童福祉審議会条例

平成21年3月25日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年3月25日 条例第7号
平成31年3月22日 条例第2号