○川西町児童福祉審議会条例
平成21年3月25日
条例第7号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条の規定に基づき、川西町児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、認可外保育施設に関する事項について調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、5人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要のつど町長が委嘱する。
(1) 教育委員会の委員
(2) 児童の福祉事業に関係する者
(3) 識見を有する者
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、健康子育て課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。