○川西町ふるさとづくり寄附条例
平成20年9月29日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、川西町まちづくり基本条例(平成16年条例第26号)第12条及び第21条の規定に基づき、寄附金を財源として、寄附者の社会的投資を具体化することにより、多様な人びとの参画による個性あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(1) 幸せ健康、元気づくりの推進に関する事業
(2) 次世代を担う子ども育成に関する事業
(3) 歴史、文化の継承発展に関する事業
(4) 環境保全及び景観維持、再生に関する事業
(5) 自治の醸成及びコミュニティ推進に関する事業
(6) 地域間交流の推進に関する事業
(基金の設置)
第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の指定等)
第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
3 町長は、前項の指定を行った場合直ちに寄附者にその内容を報告しなければならない。
(寄附者への配慮)
第5条 町長は、基金の積み立て、管理及び処分並びにその他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金への積み立て)
第6条 基金として積み立てる額は、第4条の規定により寄附の指定を受けた額とする。
(基金の管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の収益処理)
第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第9条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(基金の繰替え運用等)
第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(運用状況の公表)
第11条 町長は、毎年度の終了後6月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月3日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。