○川西町まちづくり基本条例
平成16年6月23日
条例第26号
まちづくりは、町が地域経営の責任を的確に果たすとともに、町民一人ひとりが住民自治の精神を再認識し、自ら考え、行動することによる「パートナーシップによる協働」が基本である。このことを前提として、まちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中で生きる喜びと明るく豊かなまちに住む喜びを実感できるまちをつくるため、この条例を制定する。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、町民と町が協力して進める協働のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおける町民の権利と責任を明らかにし、住民自治の実現を図ることを目的とする。
(1) 町民 町内のすべての住民、事業者及び各種団体をいう。
(2) 町 町の執行機関及び行政委員会等をいう。
(3) 町政 まちづくりの一環として町が行う行政運営をいう。
(4) 参画 政策立案から実施及び評価に至るまでの過程に主体的に参加し、意思決定に関わること。
(5) 協働 地域社会の課題の解決を図るため、それぞれの自覚と責任の下に、その立場や特性を尊重し、協力して取り組むこと。
(6) 地域コミュニティ 町民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを前提に、さまざまな生活形態を基礎に形成する多様なつながり、組織及び集団をいう。
第2章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第3条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、町民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。
(情報への権利)
第4条 町民は、町の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。
(説明責任及び参画原則)
第5条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続きを町民に明らかにし、わかりやすく説明する責務を有する。
2 町は、前項の過程において、町民の参画を保障し、協働のまちづくりに取り組むものとする。
第3章 情報共有の推進
(意思決定の明確化)
第6条 町は、町政に関する意思決定の過程を明らかにすることにより、町の仕事の内容が町民に理解されるように努めなければならない。
(情報共有のための制度)
第7条 町は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的な体系をなすように努めるものとする。
(1) 町の仕事に関する町の情報をわかりやすく提供する制度
(2) 町の仕事に関する町の会議を公開する制度
(3) 町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度
(4) 町民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度
(情報の収集及び管理等)
第8条 町は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるよう努めなければならない。
2 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じるものとする。
第4章 まちづくりへの参画の推進
(まちづくりに参画する権利)
第9条 町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参画する権利を有する。
2 町民は、個々の立場や価値観の違いを理解し、互いを尊重しながら、まちづくりの推進を目指すものとする。
3 町民によるまちづくりの活動は、自主性及び自立性が尊重されなければならない。
(満20歳未満の町民のまちづくりに参画する権利)
第10条 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参画する権利を有する。
(まちづくりにおける町民の責務)
第11条 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
(まちづくりに参画する権利の拡充)
第12条 町民は、まちづくりへの参画が自治を守り、進めるものであることを認識し、その拡充に努めるものとする。
第5章 地域コミュニティと地域自治
(地域コミュニティと地域自治)
第13条 町民は、地域コミュニティの役割を認識し、将来にわたり良好な地域コミュニティを守り、育て、地域自治の確立を目指すものとする。
2 町は、地域コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、地域自治の確立に向け、その非営利的かつ非宗教的な活動を必要に応じて支援するよう努めるものとする。
第6章 町の役割と責務
(町長の責務)
第14条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。
(執行機関の責務)
第15条 町の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。
2 町職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける町民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。
(審議会等への参画)
第16条 町は、審議会、審査会、調査会その他の付属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
(総合計画の策定)
第17条 町は、まちづくりに関する基本構想及び基本計画(以下「総合計画」という。)を策定し、議会の議決を求めるものとする。
2 町は、総合計画以外の計画の策定に当たっては、総合計画との整合及び計画相互間の調整を図らなければならない。
第7章 まちづくりの協働過程
(計画過程等への参画)
第18条 町は、町の仕事の計画、実施、評価等の各段階に町民が参画できるよう配慮する。
2 町は、まちづくりに対する町民の参画において、前項の各段階に応じ、次に掲げる事項の情報提供に努めるものとする。
(1) 仕事の提案や要望等、仕事の発生源の情報
(2) 代替案の内容
(3) 他の自治体等との比較情報
(4) 町民参画の状況
(5) 仕事の根拠となる計画、法令
(6) その他必要な情報
(まちづくり活動への支援等)
第19条 町は、町民の行うまちづくり活動を促進するため、団体の育成を図るとともに必要に応じ支援するよう努めるものとする。
(評価の実施)
第20条 町は、まちづくりの仕事の再編、活性化を図るため、まちづくりの評価を実施する。
(評価方法の検討)
第21条 前条の評価は、まちづくりの状況の変化に照らし、常に最もふさわしい方法で行うよう検討し、継続してこれを改善しなければならない。
第8章 連携
(町外の人々との連携)
第22条 町民は、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関する取組を通じて、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努める。
(近隣自治体との連携)
第23条 町は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進するものとする。
(広域連携)
第24条 町は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進めるものとする。
第9章 まちづくり基本条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第25条 他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月3日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。