○川西町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年6月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、川西町役場前掲示板への掲示、広報紙、ホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加が制限されている団体
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定の取消を受けたことのある団体
(3) 国税及び地方税を滞納している団体
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び法人等で同法第2条第6号に規定する暴力団員等がその事業活動を支配する団体
2 その他申込資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
(1) 申請書(別記様式第1号)
(2) 申請資格を有することを証明する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款又は寄附行為の写し、規約その他これらに相当する書類
エ 申請資格に関する申立書(別記様式第2号)
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記様式第2号)
(4) 経営状況説明書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
エ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類
(5) その他町長等が必要と認める書類
(1) 指定を取り消したとき
ア 指定管理者の名称及び所在地
イ 公の施設の名称
ウ 指定取消年月日
エ その他町長が必要と認める事項
(2) 管理の業務の停止を命じたとき
ア 指定管理者の名称及び所在地
イ 公の施設の名称
ウ 管理の業務の停止の期間
エ 停止を命じた管理の業務の範囲
オ その他町長が必要と認める事項
3 指定の取消し等の場合の精算の方法は、協定書に基づき協議するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。