○山形県市町村職員退職手当支給条例施行規則

昭和40年

組合規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、山形県市町村職員退職手当支給条例(昭和37年条例第3号。以下「支給条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員異動等の報告)

第2条 組合を組織する市町村及び一部事務組合(以下「組合市町村」という。)の長は、次の各号に該当する者があるときは、すみやかに組合長に報告しなければならない。

(1) 採用又は就任があつたとき(様式第1号・同第2号)

(2) 退職、死亡、解職、失職があつたとき(様式第2号)

(3) 休職、停職又は復職を命じたとき(様式第3号)

(4) 給料に異同があつたとき(様式第2号)

(5) 職名、住所の変更及び氏名を改めたとき(様式第4号)

2 組合市町村長は、毎年4月1日における当該組合市町村の職員につき職員給料調書(様式第5号)を4月10日までに組合長に提出しなければならない。

(職員以外の公務員等の期間の引継申請書)

第3条 支給条例第12条第5項の規定により職員以外の地方公務員等としての在職期間が職員としての在職期間に通算される場合は、第2条第1項第1号に規定する書類に在職年数の引継承認申請書(様式第6号)を添え組合長に提出しなければならない。

2 前項の規定による在職年数の引継承認申請書の提出があつたときは、組合長は、その内容等を調査し、正当である場合は、当該組合市町村長を経て申請者に通知するものとする。

(端数計算)

第4条 負担金及び退職手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は、負担金については切り捨て、退職手当の支給額については切り上げるものとする。

第2章 負担金の納付

(負担金の調定)

第5条 組合市町村の負担金納付の基礎となる給料額は、本俸のみとする。

2 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定に基く許可を受けた職員を除く。)、停職、その他の事情により一時的に給料が減給された場合は、本来受けるべき給料額とする。

(負担金の算定方法)

第6条 月の中途において給料額に変更があつた場合における組合市町村負担金の額は、次の各号により計算するものとする。

(1) 昇給の場合は昇給後の、減給の場合は減給前の給料額の全月分について計算する。

(2) 採用又は退職、解職、失職、停職、死亡等によつて日割の給料を支給した場合であつても、その全月分について計算する。

(負担金の納付)

第7条 支給条例第24条に規定する組合市町村の負担金は、銀行送金によるものとし、納付は、次の各号に掲げる金融機関の本組合口座に払込むものとする。

(1) 山形銀行本店

(2) 荘内銀行山形支店

2 組合は毎月15日(日曜又は休日に当る場合はその翌日)組合市町村毎のその月の組合市町村負担金納入告知書(様式第9号)を発行しなければならない。

3 負担金に過誤納あるときは、次期納期において調整するものとする。

(特別負担金)

第7条の2 組合は特別負担金を伴う職員の退職手当を支給したときは、その支給した日に、当該職員が退職の際に属していた組合市町村(以下「もとの所属組合市町村」という。)に対し特別負担金納入告知書(様式第9号の2)を発行して通知しなければならない。

2 組合市町村が、特別負担金を納付するときは、前項の特別負担金納入告知書に基づいて、前条第1項の規定の例により納付しなければならない。

(負担金の賦課収納簿)

第8条 組合は負担金納入告知書を発行したとき及び組合市町村から納入あつたときは、その都度負担金賦課収納簿(様式第10号)により整理しなければならない。

第3章 退職手当の請求

(書類の経由)

第9条 退職した職員の退職手当の請求書類はもとの所属組合市町村を経由して提出するものとする。

2 組合市町村長は、退職した職員から前項の書類が提出されたときは、その記載の正当であることを証明し、すみやかに組合長に送付しなければならない。

(普通退職手当の請求)

第10条 職員が支給条例第4条第6条(死亡による退職は除く。)第7条(25年以上勤続して退職した職員に限る。)及び第9条の規定に該当して退職した場合の退職手当の請求書類は、次の書類を提出するものとする。

(1) 退職手当請求書(様式第12号甲)

(2) 職員在職履歴書(様式第13号)

(3) 退職所得の受給に関する申告書

(傷病による退職手当の請求)

第11条 職員が傷病により退職した場合は前条に規定する書類のほかに、医師の診断書(様式第8号)を添えなければならない。

(公務災害による退職手当の請求)

第12条 職員の退職の理由となつた傷病又は死亡が支給条例第5条及び第8条に規定する公務上のものであるときは、前3条の請求書類のほかに、次の書類を添えなければならない。

(1) 傷病又は死亡の原因が公務によることを証明する書類

(2) 公務災害補償実施証明書(様式第16号)

(整理による退職手当の請求)

第13条 支給条例第8条に規定する定員の減少とは定数条例の改定により職員数を減じたものであり、その後少なくとも1年間新定数を維持するものであること。予算の減少とは、予算定数を減じたもので定数の減少に準じたものであること。ただし、特別に事務の増加をきたし組合長の認める場合はこの限りでない。組織の改廃とは、市町村の廃置分合及び職制の改廃の場合でこの項前段に準ずるものであること。

2 前項に該当して退職した場合は、第10条に規定する書類のほかに、次の書類を添えなければならない。

(1) 定数の減少の場合は、新旧定数条例の写及び現員調書

(2) 予算の減少の場合は、予算定数の減少を明瞭にする資料

(3) 職制の改廃の場合は、新旧部課設置条例又は規則等の写

(4) 整理の証明書(様式第14号)

(5) 基本給月額証明書(様式第15号)

(6) その他参考資料

(勧しようによる退職手当の請求)

第14条 退職の理由が支給条例第7条第8条及び同附則第22項に規定する勧しようにより退職した職員の退職手当を請求する場合は、第10条に規定する書類のほかに勧しようの証明書(様式第14号)を添えなければならない。

2 前項に規定する勧しようの証明書の裏面に勧しようの事由を具体的に記載しなければならない。

(遺族の退職手当の請求)

第15条 職員が死亡により退職した場合の遺族の退職手当の請求、又は職員が退職後退職手当を請求する前に死亡した場合における遺族の退職手当の請求は、前5条(第10条に規定する様式第3号を除く。)に規定する書類のほか、次の書類を添えなければならない。

(1) 遺族退職手当請求書(様式第12号乙)

(2) 戸籍謄本(職員が死亡後作成されたもので、かつ、死亡した職員との身分関係を明らかに表示するもの。)

(3) 遺族が配偶者以外の者であるときは、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族であることの生計関係申立書

(4) 前項に該当する者で同順位の遺族が2人以上あるときは、1人を総代者と定めた総代選任届(様式第7号)

(軍人等の期間を有する職員の退職手当の請求)

第16条 支給条例附則第10項から第13項及び同第16項の規定により職員としての在職期間に通算される軍人軍属等の在職期間を有する職員が退職手当を請求する場合は、第10条から前条に規定する書類のほか次の書類を添えなければならない。

(1) 履歴申立書(様式第17号)

(2) 在職期間を証明する書類

(企業職員等の退職手当の請求)

第16条の2 組合市町村長は、支給条例第21条に規定する職員(以下「企業職員等」という。)に係る退職手当を請求する場合は、第10条から前条までに定めるもののほか、当該職員の退職手当の額の算定方法を定めた労働協約書又はこれに相当する書類の抄本を添えなければならない。

第4章 退職手当の裁定

(裁定通知)

第17条 組合長は、退職手当の請求書の提出を受けたときは、これを審査し、退職手当を支給すべきであると裁定した場合は、裁定通知書(様式第11号)をもとの所属組合市町村を経て、請求者に通知しなければならない。

2 前項による審査の結果、退職手当を支給すべきでないと裁定したときは、もとの所属組合市町村を経て、請求者に通知しなければならない。

(審査上の出頭又は書類の提出)

第18条 組合長は、審査上必要と認めたときは、請求者に出頭を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

2 前項の審査の場合に退職手当請求者が次の各号の一に該当するときは、退職手当の支給を保留することができる。

(1) 虚偽の申請若しくは届出をしたとき。

(2) 組合長命の出頭を拒み又は必要な書類を提出しなかつたとき。

(3) この規定により組合長又は組合長の命を受けた職員の質問に対し答弁をなさず、若しくは虚偽の陳述をなし、或いは検査を拒み妨げ若しくは拒否したとき。

(退職手当の支給方法)

第19条 退職手当は、もとの所属組合市町村を経て請求者に支給する。ただし、支給条例第17条に規定する失業者の退職手当については適用しない。

2 市町村の廃置分合等により退職当時の組合市町村が廃止された場合は、退職手当及びその他の書類は退職当時の組合市町村の事務を承継した市町村を経由する。

第5章 失業者の退職手当

(受給資格者証の交付)

第20条 組合市町村長は、支給条例第17条に規定する失業者の退職手当の支給資格者(以下「受給資格者」という。)が退職した場合は、失業者の退職手当受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)(様式第19号)2部に所定の事項を記載した上受給資格者に交付しなければならない。

2 受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、すみやかに受給資格者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、前項の規定により交付を受けた受給資格者証2部を提出して求職の申込みをした上、その旨の証明を受けて1部をもとの所属組合市町村を経て組合長に提出しなければならない。

(在職証の交付)

第20条の2 勤続期間(支給条例第2条第2項に掲げるものについては、同項に規定する勤務した日の引き続く期間をいう。以下同じ。)6月未満の者が退職する場合には、組合市町村長は山形県市町村職員等在職証(以下「在職証」という。)(様式第27号)に所定の事項を記載した上当該者に交付しなければならない。

(受給資格者証等の提出)

第20条の3 受給資格者証又は在職証の交付を受けた者は、当該受給資格者証又は在職証に係る退職の日の翌日から1年以内に支給条例第2条第1項に規定する職員となつた場合には、当該受給資格者証又は在職証(以下次項において「受給資格者証等」という。)をその新たな任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定により受給資格者証等を提出した者が勤続期間6月未満で退職する場合には組合市町村長は当該者から提出された受給資格者証等を返付しなければならない。

(受給資格者証等の再交付)

第20条の4 受給資格者又は勤続期間6月未満で退職した者は受給資格者証又は在職証を滅失又はき損した場合においては、その旨をもとの組合市町村長に申し出て受給資格者証又は在職証の再交付を受けなければならない。

2 もとの組合市町村長は、前項の申し出によつて受給資格者証等を再交付する場合には再交付をする受給資格者証等の上部余白に再交付の旨を朱記しなければならない。

3 受給資格者証等の再交付があつた場合には、従前の受給資格者証等はその効力を失う。

(失業者の退職手当の支給期日)

第21条 失業者の退職手当は、毎月1日及び16日の2回にそれぞれの前日までの分を支給する。ただし、最終の分については最終日の翌日に支給する。

2 前項の支給期日が休日又は日曜日にあたるときは、その日後において、その日の最も近い休日、又は日曜日でない日に支給する。

3 特別の事情により前2項の支給期日に支給を受けることができなかつた場合にあつては、支給期日を繰り延べて支給することができる。

(失業者の退職手当の支給手続)

第22条 退職に際し退職手当の支給を受けた失業者の退職手当の受給資格者は、待期日数の経過後すみやかに、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提示して待期日数の間における失業の証明を受けなければならない。

2 受給資格者が、失業者の退職手当を受けようとするときは、前条の支給期日ごとに組合に出頭し、様式第20号に定める失業者の退職手当請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。ただし、その者の住所又は居所の変更その他やむを得ない事由により組合長が認めるときは、請求書を送達することができる。

3 前項の請求書には退職に際し退職手当の支給を受けない受給資格者にあつては、第20条第2項の求職の申込をした後、退職に際し退職手当の支給を受けた受給資格者にあつては、第1項の失業の証明を受けた後において、第21条の支給期日ごとに管轄公共職業安定所に出頭し受給資格者証を提示した上職業の紹介を求め、その支給期間の失業の証明を受けなければならない。

4 組合長は、失業者の退職手当の支給状況を明確にするため、様式第18号に定める失業者の退職手当支給台帳を作成し、整備しておかなければならない。

(給付日数の延長の申請)

第23条 受給資格者が、公共職業安定所のあつせんにより公共職業訓練を受けるため、失業者の退職手当の給付の延長を申請するときは、公共職業訓練施設入所証明書(様式第22号)を組合長に提出しなければならない。

(就職支度金等の請求)

第24条 受給資格者が、支給条例第17条第7項各号の一に該当し、その支給を受けようとするときは、次の請求書を組合長に提出するものとする。

(1) 職業訓練等受給資格認定申請書(様式第21号)

(2) 傷病給付金(様式第23号様式第8号の診断書添付)

(3) 就職支度金(様式第24号)

(4) 移転費(様式第25号)(様式第26号)

(補則)

第25条 この章に規定するもののほか、失業者の退職手当の請求について必要な事項は失業保険法(昭和22年法律第146号)の規定を準用する。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

様式第1号 省略

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山形県市町村職員退職手当支給条例施行規則

昭和40年 組合規則第1号

(昭和44年1月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和40年 組合規則第1号
昭和41年 組合規則第1号
昭和42年 組合規則第1号
昭和42年 組合規則第2号
昭和43年 組合規則第1号
昭和44年 組合規則第1号