○山形県市町村職員退職手当支給条例

昭和37年

(組合条例)第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、組合を組織する市町村及び一部事務組合(以下「組合市町村」という。)並びに本組合の職員の退職手当の支給及び組合市町村の負担金に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例の規定による退職手当は、次に規定する職員のうち組合市町村に常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡に因る退職の場合には、その遺族)に支給する。

(1) 市町村長、助役、収入役、教育長(以下「特別職の職員」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する吏員及びその他の職員

(2) 議会の事務局長(書記長を含む。)書記及びその他の職員

(3) 選挙管理委員会の職員、監査委員の事務を補助する職員、農業委員会の職員及び固定資産評価員

(4) 教育委員会の事務局の職員、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)図書館の職員及び公民館の職員

(5) 消防吏員及び消防の事務職員並びに常勤の消防団員

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が引き続いて12月をこえるに至つたもので、そのこえるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなしてこの条例(第7条中25年以上勤続した者の退職に係る部分以外の部分及び第8条中公務上の負傷若しくは疾病(以下「傷病」という。)又は死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(退職手当計算の基礎となる給料月額)

第3条 退職手当の計算の基礎となる給料の月額は、退職又は死亡の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については給料日額の25日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者が受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)をいう。

第2章 特別職の職員に対する退職手当

(普通退職の場合の退職手当)

第4条 特別職の職員に対する退職手当の額は、退職の日における給料月額にその者の勤続月数を乗じて得た額に、それぞれ次に掲げる区分による割合を乗じて得た額とする。

(1) 市町村長 在職1月につき 100分の50

(2) 助役 在職1月につき 100分の35

(3) 収入役 在職1月につき 100分の30

(4) 教育長 在職1月につき 100分の20

2 前項の勤続月数の計算は、当該特別職の職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの引き続いた在職期間の月数とする。

(公務に因る死傷病によつて退職した場合の退職手当)

第5条 特別職の職員が公務に因る死亡又は傷害によつて退職した場合の退職手当の額は前条の規定にかかわらず、前条の規定により計算して得た額にその100分の50に相当する額を加算した額とする。

第3章 一般職の職員に対する退職手当

第1節 一般の退職手当

(普通退職の場合の退職手当)

第6条 次条から第9条の規定に該当する場合を除くほか、退職した職員(特別職の職員及び第21条に規定する職員を除く。以下「一般職の職員」という。)に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員共済組合法 昭和37年法律第152号)別表第4に掲げる程度の廃疾の状態にある傷病とする。以下第8条第1項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に対する退職手当の額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上5年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75

(長期勤続度の退職等の場合の退職手当)

第7条 25年以上勤続して退職した一般職の職員(次条第1項の規定に該当する者を除く。)並びに20年以上25年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく勧しようを受けて退職した一般職の職員及び勤務公署(これに準ずる者を含む。以下同じ。)の移転により退職した一般職の職員であつて任命権者が組合長の承認を得て定める者に対する退職手当の額は、その者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の125

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき 100分の137.5

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき 100分の150

(4) 31年以上の期間については、1年につき 100分の137.5

2 前項の場合に於て、25年以上30年以下の期間勤続して退職した者(勤務公署の移転により退職した者であつて任命権者が組合長の承認を得て定める者を除く。)の退職手当を計算するときは、その者の給料月額に乗ずる場合は、同項の規定にかかわらずその者の勤続期間のうち、25年未満の期間については、前条第1項各号に規定する期間の区分に応じ当該各号に掲げる割合とし、25年以上30年以下の期間については、1年につき100分の257.5とする。

(整理退職者等の場合の退職手当)

第8条 定員の減少若しくは組織の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した一般職の職員又は25年以上勤続しその者の非違によることなく勧しようを受けて退職した一般職の職員であつて、任命権者が組合長の承認を得たもの及び公務上の傷病又は死亡により退職した一般職の職員に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の150

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき 100分の165

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき 100分の180

(4) 31年以上の期間については、1年につき 100分の165

2 前項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当する者に対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもつて退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

3 前項の基本給月額は、給与条例の規定により給与が給料及び扶養手当に区分して支給される職員については、これらの月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて長が定める額とする。

4 第1項及び第2項の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、退職の日の翌日から1年以内に再び一般職の職員となつた者が、その再び一般職の職員となつた日から起算して1年以内に退職した場合においては適用しない。

(消防職員に対する退職手当の特例)

第9条 第2条第1項第5号に規定する者のうち、消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である者(以下「消防職員」という。)に対する退職手当の額は第6条から第8条までの規定による退職手当の規定にかかわらず、第6条から第8条までの規定による退職手当の額に、その者の給料月額に別表に掲げる当該職の職員としての在職年数に対応する同表の増加月数を乗じて得た額を加算した額とする。

(公務によることの認定の基準)

第10条 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のものであるかどうかを認定するに当つては、職員の公務上の災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職手当の最高限度額)

第11条 第6条から第9条までの規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における給料月額に60を乗じて得た額をこえるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(勤続期間の計算)

第12条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、一般職の職員としての引続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、一般職の職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 一般職の職員が退職した場合(第19条の2第1項各号の一に該当する場合を除く。)において、その者が、退職の日又はその翌日に再び一般職の職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条及び第28条の規定による休職、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。)が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する一般職の職員としての引続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が、引続いて一般職の職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等として引き続いた在職期間及び職員が第20条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて一般職の職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等として引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等として引き続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する。

6 前項の場合において、退職によりこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

7 前6項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第6条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第7条又は第8条第1項の規定による退職手当を計算する場合にあつては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

8 前項の規定は、第8条第2項又は第17条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

9 第17条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前8項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(勤続期間の計算の特例)

第13条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する一般職の職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月をこえる期間勤務した者、その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第14条 第12条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

第15条 削除

第2節 特別の退職手当

(予告を受けない退職者の退職手当)

第16条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、第6条から第9条まで及び第21条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第17条 勤続期間6月以上で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業している場合においては、当該退職の日において、その者がすでに支給を受けた一般の退職手当及び前条の規定による退職手当の額が、その者を失業保険法(昭和22年法律第146号)の規定による離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6月以上であつた者と、その者の勤続期間を同法の規定による離職の日まで引き続き同一事業主に被保険者として雇用された期間(勤続期間が1年未満である者については、同法の規定による離職の日まで引き続き同一事業主に被保険者として雇用された期間が1年未満である場合における離職の日以前1年以内の通算した被保険者期間)とみなして同法の規定を適用した場合に同法の規定によりその者に支給することができる失業保険金の額に満たないときは、当該退職手当のほか、その差額に相当する金額を同法の規定による失業保険金の支給の条件に従い退職手当として支給する。

2 前項の規定による退職手当は、その者がすでに支給を受けた一般の退職手当及び前条の規定による退職手当の額をその者につき失業保険法の規定により計算した失業保険金の日額(以下「失業保険金の日額」という。)で除して得た数(1年未満の端数を生じたときは、その端数を切りすてる。)に等しい日数をこえて失業している場合に限りそのこえる部分の失業の日数に応じて支給する。

3 第1項の規定に該当する場合において、退職した者が一般の退職手当及び前条の規定による退職手当の支給を受けないときは、同項に規定する失業保険金の額に相当する金額を退職手当として失業保険法の規定による失業保険金の支給の条件に従い支給する。

4 第1項又は前項の規定による退職手当(以下「失業保険金に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者が、退職の日の翌日から起算して1年以内に再び職員となり、退職した場合において、新たに受給資格を有することとなつたときは、その退職の日以後は、前の受給資格に基づく失業保険金に相当する退職手当は支給しない。

5 前項の場合において、前の受給資格に係る基準日数(第1項の規定に基づき失業保険法第20条第1項又は第20条の2第1項若しくは、第2項の規定を適用した場合にこれらの規定により失業保険金を支給することができる日数をいう。以下同じ。)からすでに支給を受けた一般の退職手当及び前条の規定による退職手当の額を失業保険金の日額で除して得た数(1未満の端数を生じたときはその端数を切りすてた数)に等しい日数(以下「待期日数」という。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が新たな受給資格に係る退職の日の翌日から前の受給資格に係る失業保険金に相当する退職手当の支給を受けることができる期間(以下「受給期間」という。)の満了する日までの日数から前の受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から前の退職の日の翌日から再び職員となつた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、あらたな受給資格に係る退職の日の翌日から前の受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)が、あらたな受給資格に係る基準日数をこえるときは、新たな受給資格に基づく失業保険金に相当する退職手当の算定の基礎となる第1項の失業保険金の額の算定については、当該日数にそのこえる日数を加算した日数を、基準日数とみなして失業保険法(第20条の2第3項に係る部分を除く。)の規定を適用するものとする。

6 失業保険金に相当する退職手当の支給を受ける者が失業保険法、第20条の3第1項に規定する場合の公共職業訓練等に相当する公共職業訓練等を受ける場合において、当該公共職業訓練等を受け終わる日が、退職の日の翌日から起算して1年の期間を経過した日以後の日であるときには、当該日まで失業保険金に相当する退職手当を支給する。

7 第1項第3項及び前項に定めるもののほか、失業保険金に相当する退職手当の支給を受けることができる者で、次の各号の規定に該当するものに対しては、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を退職手当として支給することができる。

(1) 失業保険法第25条に規定する公共職業訓練等に相当する公共職業訓練等を受けている者については、技能習得手当

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者については、寄宿手当

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業につくことができない者については、傷病給付金

(4) 就職するに至つた者については、就職支度金

(5) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

8 前項第3号に掲げる退職手当(以下「傷病給付金に相当する退職手当」という。)は支給残日数をこえては支給しない。

9 第7項第4号の規定に該当する者は、受給資格を有する者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(第5項の規定の適用をうける者については、同項の規定により基準日数とみなされる日数とし、失業保険法第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、これらの日数に当該措置に基づき失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものとする。

10 第7項第4号に掲げる退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である者 失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である者 失業保険金に相当する退職手当の30日分の相当する額

11 前3項に規定する支給残日数は、受給資格を有する者につき当該受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

12 傷病給付金に相当する退職手当又は就職支度金に相当する退職手当の支給があつたときは、第1項又は第3項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する額のこれらの規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

13 第7項第1号から第5号までに掲げる退職手当は、それぞれ失業保険法第25条第1項に規定する技能習得手当、同条第2項に規定する寄宿手当、第26条第1項に規定する傷病給付金、第26条の2第1項に規定する就職支度金及び第27条に規定する移転費の支給の条件に従い支給する。

14 本条の規定による退職手当は、失業保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

第4章 補則

(遺族の範囲及び順位)

第18条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持しているもの

(3) 前号に掲げる者のほか職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給する。

(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱)

第19条 職員が刑事事件に関し、起訴された場合において、その判決の確定前に退職したときは、第4条から第9条及び第16条の規定による退職手当は支給しない。ただし、禁こ以上の刑に処せられなかつたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受けるものが、既に第17条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、前項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた第17条の規定による退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当の額は支給しない。

(退職手当の支給制限)

第19条の2 第4条から第9条の規定による退職手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者

2 一般職の職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び一般職の職員となつたときは、その退職については退職手当を支給しない。

(職員以外の地方公務員等となつた者の取扱)

第20条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、その者の職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は支給しない。

(企業職員等の退職手当)

第21条 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する企業職員及び単純な労務に雇用される一般職の職員(以下「企業職員等」という。)に対する退職手当は、それぞれの組合市町村において定めるところにより支給する。

(権利の譲渡禁止)

第22条 第2条の規定による退職手当を受ける権利はこれを譲渡し、又は担保に供することができない。

2 前項の規定に違反したときは、組合長はその者に対する退職手当の支給を停止することができる。

(権利の裁定調査)

第23条 退職手当を受ける権利は、組合長がこれを裁定する。

2 前項の規定により裁定するため、必要と認めたときは、組合長は組合市町村に対して書類の提出を求め、又は当該組合市町村の職員について、必要な事項を調査することができる。

第5章 経費の負担

(市町村の負担金)

第24条 組合市町村は、退職手当の支給に要する費用並びに組合の経費に充てるため、毎月第2条に掲げる職員の給料の月額に次の各号に定める割合を乗じて得た金額(以下「負担金」という。)を負担するものとする。

(1) 市町村にあつては、1,000分の95

ただし、組合市町村立の病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条に規定する病院に限る。)に勤務する職員に係る部分については、1,000分の65

(2) 一部事務組合にあつては、1,000分の65

2 前項の負担金は、その月分を毎月末日までに組合に納付しなければならない。

3 負担金を納期限までに納付しないときは、納期限の翌日から納付した日まで、負担金(1,000円未満は切り捨てる。)100円につき1日4銭の割合で計算した延滞金を加えて納付しなければならない。ただし、延滞金の額が500円未満又は組合長がその延滞について止むを得ない事情があると認める場合はこの限りでない。

4 組合長は、組合市町村が負担金を納付しないときは、当該組合市町村の職員に対して退職手当の支給を停止することができるものとする。

(特別負担金)

第24条の2 組合市町村は、当該市町村の職員が次の各号に該当して退職手当を支給されたときは、前条の規定による負担金のほか、それぞれ当該各号に掲げる額に相当する金額(以下「特別負担金」という。)を組合に納付しなければならない。

(1) 職員が附則第2項及び第3項の規定による退職手当を支給されたときは、当該退職手当の額からその者が第4条の規定による退職手当を支給されたものと仮定した場合の額を控除した金額

(2) 職員が第21条の規定による退職手当を支給されたときにおいて、当該退職手当の額が、その者が企業職員以外の一般職の職員の例により算定したと仮定した場合の退職手当の額をこえるときは、そのこえる額に相当する金額

(3) 職員が退職の日におけるその者の給料月額により算定した退職手当の額から、次に掲げる給料月額により算定した退職手当を控除した額に相当する金額

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第3項第1号に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員の場合は次に定めるところによる。

(ア) 公務のため傷いを受け又は疾病にかかり、これがために退職し又は死亡した者につき退職又は死亡前1年内に昇給があつた場合において退職又は死亡の1年前の号給より2号給をこえる上位の号給に昇給したときは、退職又は死亡の1年前の号給より2号給上位の号給にかかる給料月額

(イ) 前号に規定する者以外の者につき退職又は死亡前1年内に昇給があつた場合において、退職又は死亡の1年前の号給より1号給をこえる上位の号給に昇給したときは退職又は死亡の1年前の号給より1号給上位の号給にかかる給料月額

(ウ) 退職又は死亡前1年内に昇格し又は給料表の適用を異にする職員になつたことにより昇給と同様の結果を生じているときは、その新しい職務の等級において、前の職について給されていた給料の月額と同額がある場合においてはその額を、同額がない場合においては直近上位の額をもつてそれぞれ前の職について給されていた給料の月額とみなす。

(エ) 職員としての引き続く在職期間が1年未満であるときは、職員となつたときに受けた給料の月額をその退職又は死亡1年前から受けていたものとみなす。

(オ) 同一の職務の等級において、その等級における給料の幅の最高額をこえて昇格したものについては、昇給直前に給されていた給料の月額に直近多額のものをもつて1号給上位の号給とみなしこれに直近多額のものをもつて2号給上位の号給とみなす。

 給料表の適用を受けない職員(特別職の職員は除く。)の場合は次に定めるところによる。

(ア) 退職又は死亡前1年内に給料が増額されている場合(一般職の職員の給与水準の改定に伴い、その給料の改定が行なわれた場合を除く。)においては、当該職員の退職又は死亡前1年間の給料総額の12分の1に相当する額

(イ) 職員としての引き続く在職期間が1年未満であるときは、職員となつたときに受けた給料の月額をその退職又は死亡1年前から受けていたものとみなす。

(ウ) 退職又は死亡前1年間に一般職の職員の給与水準の改定が行なわれているときはその改定の例により改定されたものとした場合に支給されるべき給料の月額をその給料の月額の改定前においても受けていたものとみなす。

2 前項の特別負担金は、当該退職手当の支給があつた月の翌月10日まで組合に納付しなければならない。

3 特別負担金を納付期限までに納付しないときは、前条第3項及び第4項の規定を適用する。

(加入及び脱退)

第25条 市町村(一部事務組合を含む。以下本条において同じ。)が新たにこの組合に加入しようとするときは、当該市町村が組合設立のときから加入したものと仮定した場合に納付しなければならなかつた負担金総額の100分の110に相当する額からこの間に当該市町村が職員に支給した退職手当の額を控除した額を組合に納付しなければならない。

2 市町村が、組合から脱退する場合において、当該組合市町村が組合に納付した負担金総額の100分の90に相当する額(以下「清算負担金」という。)から脱退するまでに支払つた退職手当の額を控除した額を当該市町村に返還するものとし、もし支払つた退職手当の額が清算負担金を超える場合は、その超える額を当該市町村が組合に納付しなければならない。

3 前2項の規定は、組合市町村を関係市町村として、廃置分合が行なわれた場合において新たに設置された市町村が、引き続きこの組合に加入する場合には適用しない。

(実施規定)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。ただし、第4条第5条及び附則第3項から第8項までの規定は、昭和37年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 昭和37年4月1日に現に在職する特別職の職員であつて、常勤の職員から引き続いて当該特別職の職員となつた者の同日以後に退職した場合における退職手当については第4条の規定にかかわらず附則第3項から第8項までの規定の定めるところによる。

4 前項に規定する者の常勤の職員として引き続いた在職期間は当該特別職の職員として引き続いた在職期間に通算するものとする。

5 前項の常勤の職員としての引き続いた在職期間には廃置分合によりその区域が組合市町村の一部となつた市町村(以下「旧市町村」という。)の常勤の職員が引き続いて組合市町村の常勤の職員となつたときにおける旧市町村の常勤の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

6 附則第4項に規定する者の退職手当の額は、その者の在職期間を次の各号に区分して当該各号の定めるところにより計算して得た額とする。

(1) 特別職としての在職期間については、その者の退職の日における給料月額を基礎として、その者の在職した職に応じ、それぞれ第4条の規定により計算して得た額の合計額

(2) 旧市町村長及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条第1項の規定による市町村長職務執行者としての在職期間については、その者の退職の日における給料月額にその勤続月数を乗じて得た額に100分の50を乗じて得た額

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員の在職期間については、その者の退職の日における給料月額及びその者の勤続月数を基礎として、一般職の職員に対する退職手当に関する規定により計算して得た額

7 前項2号又は3号に掲げる勤続期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該特別職の職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの引き続いた在職期間の月数とする。この場合において、当該職員が退職の日又は翌日に再び他の特別職の職員となつたときは当該職員となつた日の属する月の前日まで引き続いた在職期間の月数とする。

(2) 特別職の職員が退職した場合においてその者が退職の日又はその翌日に再び当該退職にかかる職の職員となつたときは、前号の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。ただし、常勤の職員に対する退職手当に関する条例等による退職手当又はこれに相当する給与(以下「退職手当等」という。)を受けているときは、当該退職手当等の計算の基礎となつた在職期間は、それぞれ各号に掲げる在職期間には含まないものとする。

8 前項ただし書の場合において、当該退職手当等の計算の基礎となるべき在職期間が明らかでない場合における当該期間の算定については、次の各号の定めるところによる。

(1) 旧市町村の長であつた者については、当該退職手当の額を退職の日における給料月額で除して得た数に2.5を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。)に相当する月数(その月数が旧市町村の長としての在職期間をこえるときは当該在職期間)

(2) 前号以外の旧市町村の常勤の職員であつた者については、当該退職手当の額を退職の日における給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。)に相当する月数(その月数が旧市町村の常勤の職員としての在職期間をこえているときは、当該在職期間)

9 適用日の前日に現に在職する一般職の職員(附則第16項に規定する者に該当する者で、もとの陸海軍に属し、且つ、もとの陸海軍から俸給を受けていたもの(以下「未復員者」という。)に該当する者を除く。)の適用日の前日以前における勤続期間の計算については、附則第10項から附則第13項までの規定によるほか、第12条(第5項後段を除く。)第13条及び第14条の規定の例による。

10 適用日の前日に現に在職する一般職の職員のうち、先に職員として在職したものであつて、任命権者の承認又は勧しようを受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係のあつた法人で外国において日本専売公社日本国有鉄道若しくは日本電信電話公社の事業と同種の事業を行なつていたもので「国家公務員等退職手当法施行令」(昭和28年政令第215号)附則第3項の規定により大蔵大臣が指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるために退職し、かつ、外国政府職員としての身分を失つた後に引き続いて再び一般職の職員となつた者の当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の3分の2の期間は、職員としての在職期間とみなす。

11 適用日の前日に現に在職していた一般職の職員のうち、次の各号の一に掲げるものの先の職員としての在職期間は、後の一般職の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) さきに職員として在職した者であつて、任命権者の承認又は勧しようを受けて他の任命権者の属する職員となるため退職し、かつ、任命権者の手続きの遅延のため退職の日の翌々日以後において他に就職することなくその承認又は勧しようを受けた他の任命権者に属する職員となつたもの。

(2) 先に職員として在職した者であつて、任命権者の承認又は勧しようを受け、引き続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在学研究員等」という。)となるため退職し、かつ、その研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となつたもの。

12 昭和20年8月15日に現に次の各号の一に掲げる者であつた者が、当該各号に掲げる日から昭和28年7月31日までの間に他に就職することなく職員となつた場合において当該各号に掲げる者であつた期間はそのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第187号)の規定によりその身分を保留する期間が満了する日の翌日

(2) 外国政府職員等又は在外研究員等 昭和20年8月16日

(3) 軍人軍属 その身分を失つた日

13 先に職員として在職した者であつて、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1号若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたもの又はこれに準ずる措置で国家公務員等退職手当法施行令附則第6項の規定に基づく大蔵省令で定めるものによりその者の意志によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴い、昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日(その禁ぜられた前日に再び職員となつた者については、その再び職員となつた日)の前日までの間に他に就職しなかつた者を含む。)が、その退職後、法令の規定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかつた職員となつた場合にあつては、当該退職の日)から昭和28年7月31日までの間に再び職員となつた場合において、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から120日を経過した日以後に再び職員となつた場合において、当該経過した日から再び職員となつた日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。

14 適用日の前日に現に在職する一般職の職員であつて、職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から、引き続いて一般職の職員となつたもの及び適用日の前日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であつて適用日以後引き続いて一般職の職員となつたものの適用日の前日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については、附則第10項から前項までの規定を準用するほか、第12条第5項第6項及び第7項並びに第14条の規定の例による。この場合において、第12条第6項中「退職による」とあるのは「退職(附則第19項の特殊退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

15 前項の場合において、先に職員として在職した者であつて適用日の前日以前においてこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けることなく引き続いて職員以外の地方公務員等となつたものについては、第20条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となつたものとみなして同項の規定を適用する。

16 昭和20年8月15日に現に附則第12項各号に掲げる者(在外研究員等を除く。以下この項において「外地官署所属職員等」という。)であつた者で同日において本邦外にあつたもののうち、昭和28年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年(特殊の事情があると認められる場合には、任命権者が組合長と協議して定める期間を加算した期間。以下この項において同じ。)以内に再び一般職の職員となつたもの又は同年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年以内に職員以外の地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて一般職の職員となつたものについては、外地官署所属職員等であつた期間はその者の同年8月1日以後において最初に開始する一般職の職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあつては当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとする。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことのある者については、この限りでない。

17 前項に規定する者(未復員者に該当する者を除く。)の適用日の前日(適用日以後に附則第12項第1号に規定する期間が満了する外官地署所属職員については、当該期間が満了する日)以前における勤続期間の計算については、前項の規定に該当する者を除き、附則第10項及び附則第11項(これらの規定を附則第14項において準用する場合を含む。)並びに附則第15項の規定を準用するほか、第12条第5項及び第6項並びに第14条の規定の例による。この場合において第12条第6項中「退職により」とあるのは「退職(附則第19項の特殊退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

18 適用日の前日に現に在職する一般職の職員、同日に現に職員以外の地方公務員等として在職し、同日後に引き続いて一般職の職員となつた者又は附則第16項に規定する者のうち、職員として引き続いた在職期間中において職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて特殊退職をし、かつ、再び一般職の職員となり、又は職員以外の地方公務員等となつたことがあるものが退職した場合におけるその者に対する第6条から第9条までの規定による退職手当の額は、第6条から第9条まで及び第11条の規定にかかわらずその者の退職の日における給料月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が第6条から第9条まで及び第11条の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が特殊退職をした際に、その際支給を受けたこの条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の額の計算の基礎となつた勤続期間(当該給与の額の計算となるべき勤続期間がその者が在職した地方公共団体の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合には、当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)この条例の規定により計算した勤統期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当(附則第13項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所属職員のうち、第7条(25年以上勤続して退職した者のうち勤務公署の移転により退職した者であつて、任命権者が組合長の承認を得て定めるもの以外の者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第8条の規定による退職手当に準ずる退職手当に係る退職(以下次項において「整理退職」という。)に該当する特殊退職をした者については、第7条第1項の規定による退職手当)の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の給料月額に対する割合(特殊退職を2回以上した者については、それぞれ特殊退職に係る当該割合を合計した割合)

19 前項の特殊退職は、職員が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び職員となる場合(職員以外の地方公務員等が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた国又は地方公共団体の職員以外の地方公務員等となる場合を含む。)における当該退職及び附則第10項又は附則第11項各号(これらの規定を附則第14項及び附則第17項において準用する場合を含む。)の退職(これらの退職のうち整理退職に該当する退職を除く。)並びに附則第13項(附則第14項において準用する場合を含む。)の退職及び外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失とする。

20 未復員者の勤続期間の計算については、その全勤続期間を除算する。ただし、本邦に帰還後引き続いて職員となつた未復員者(第20条の規定の適用を受け、引き続いて職員以外の地方公務員等となり、さらに引き続いて職員となつた者を含む。)又は附則第16項の規定の適用を受ける未復員者の未復員者としての勤続期間(未復員者としての勤続期間に引き続いた未復員者以外の職員又は職員以外の地方公務員等としての適用日の前日以前における勤続期間を含む。)の計算については、未復員者以外の職員の例による。

21 適用日以後に死亡した職員については、死亡賜金、死亡一時金、その他これに類するものは、支給しない。

22 昭和35年10月1日現に在職する一般職の職員のうち次に掲げるものが、年齢50歳以上で、その者の非違によることなく勧しようを受けて退職した場合には、第8条の規定に該当する場合のほか、当分の間、第8条の規定による退職手当を支給することができる。

(1) 先に職員として在職した者のうち、任命権者の承認又は勧しようを受け、引き続いて附則第10項に規定する外国政府職員等となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたもの(附則第12項第2号又は附則第16項の規定により在職期間が引き続いたものとみなされる期間内に再び職員となつたものを含む。)

(2) 前号に掲げる者のほか、職員としての勤続期間が10年以上の者

23 常時勤務に服することを要しない者で、適用日の前日に雇用されているものが、適用日以後最初に退職した場合(条例第2条第2項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定によれば退職手当の支給を受けることができる者に該当するときは、その者を条例第2条第1項の職員とみなして退職手当を支給する。

24 職員の適用日の前日を含む月以前における旧条例第2条第2項に規定する常勤を要しない職員としての勤続期間は、従前の例により計算し、これを同月後の引き続いた勤続期間に加算するものとする。

25 条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した日が引き続いて6月をこえるに至つた場合(附則第23項の規定に該当する場合を除く。)には当分の間、その者を同項の職員とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する条例第6条から第8条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

26 適用日の前日に在職する職員で、条例第2条の職員に該当するものが適用日以後に次の各号に掲げる退職をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は、条例第6条から第9条まで及び第11条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第6条第1項、第7条第2項、第8条第1項又は第9条の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。)その者につき旧条例第5条(死亡による退職した者にあつては、旧条例附則第4項を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の額と条例第6条第1項、第7条第2項、第8条第1項又は第9条の規定により計算した退職手当との額とのいずれか多い額

(2) 条例第7条第1項の規定に該当する退職(勤務公署の移転による退職に限る。)その者につき旧条例第6条の規定により計算した退職手当の額と条例第7条第1項の規定により計算した退職手当の額といずれか多い額

(3) 条例第11条の規定に該当する退職、その者につき旧条例第4条、第5条又は第6条の規定により計算した退職手当の額といずれか多い額

27 附則第25項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができたものを含む。)に対する条例第13条の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは「6月」とする。

(昭和38年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日以後の退職による退職者から適用する。

(昭和39年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1月から適用する。

(昭和39年組合条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 南陽市立総合病院に勤務する職員に係る部分の負担金率は、条例第24条第1項第1号の規定にかかわらず、当分の間1,000分の35とする。

(昭和42年組合条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日以後の退職者から適用する。ただし、この条例による改正後の山形県市町村職員退職手当支給条例第21条及び第24条の2第1項第2号の規定は、昭和42年4月1日以後の退職者から適用する。

(国保組合等職員の期間の通算)

2 昭和42年12月31日現に在職する職員で、国民健康保険組合等(旧国民健康保険法(昭和13年法律第60号)に基づき設立された組合及び同法に定める保険者が他の保険者と共同で設置した医療施設。以下「国保組合等」という。)の職員の身分を失つた後引き続いて職員となつた者及び先に職員として在職した期間に対応する退職手当若しくはこれに相当する給付を受けないで任命権者の承認又は勧しようにより国保組合等の職員として在職した後引き続いて職員となつた者の当該国保組合等の在職期間は当分の間その者の職員期間とみなす。ただし当該在職期間の計算については、一般職の職員期間の計算の例による。

3 組合市町村は、当該市町村の職員が前項の規定により在職期間が通算されて退職手当の支給を受けたときは、当該退職手当の額から同項の規定を適用しなかつたと仮定した場合の退職手当の額を控除した額に相当する金額を特別負担金として第24条の2第2項及び第3項の規定の例により納付しなければならない。

別表

在職年数

増加月数

在職年数

増加月数

在職年数

増加月数

在職年数

増加月数

 

 

 

 

1

0.07

11

0.57

21

1.22

31

2.27

2

0.12

12

0.62

22

1.30

32

2.40

3

0.17

13

0.68

23

1.38

33

2.55

4

0.21

14

0.73

24

1.48

34

2.70

5

0.26

15

0.80

25

1.57

35

2.86

6

0.31

16

0.86

26

1.68

36

3.04

7

0.36

17

0.92

27

1.78

37

3.21

8

0.41

18

0.99

28

1.89

38

3.40

9

0.46

19

1.06

29

2.01

39

3.60

10

0.51

20

1.14

30

2.14

40

3.81

山形県市町村職員退職手当支給条例

昭和37年 組合条例第3号

(昭和42年1月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和37年 組合条例第3号
昭和38年 組合条例第2号
昭和38年 組合条例第5号
昭和39年 組合条例第1号
昭和39年 組合条例第5号
昭和41年 組合条例第1号
昭和42年 組合条例第1号
昭和42年 組合条例第6号