○川西町水道事業給水条例施行規則

平成10年3月25日

規則第8号

目次

第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第16条)

第2章 給水(第17条―第23条)

第3章 料金及び手数料等(第24条―第33条)

第4章 管理(第34条・第35条)

第5章 貯水槽水道(第36条)

附則

第1章 給水装置の工事及び費用

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町水道事業給水条例(平成9年条例第31号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成及び付属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

(給水装置工事の申込み)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、増設、変更又は移転の申込みは、給水装置工事申込書(別記様式第1号)の提出によって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により町長が給水装置工事申込者から利害関係人の同意書の書類の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する家屋若しくは土地に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

2 前項の場合において、都合により利害関係人の同意書の提出が得られないときは、給水装置工事申込者の誓約書(別記様式第15号)の提出をもって、これに代えることができる。

(工事費用の負担)

第5条 条例第6条ただし書の規定により町が工事の費用(配水管から分水栓又は止水栓までの分岐工事に要する費用とする。)を負担するときは、次の各号に該当する場合とする。

(1) 道路改良工事等に伴う公道内に布設してある給水管の布設替工事の場合

(2) 配水管布設替工事に伴う給水管の布設替工事の場合

(給水装置の使用材料)

第6条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、川西町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第8条第1項の規定に基づく構造の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は汚れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置を講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 条例第8条第1項の規定により町長が指定する材質は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示を付されたもの

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により町長が指定した材質以外の材質を使用することができる。

4 町長は、指定した材質について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材質の使用を制限することができる。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の限界点は、受水タンクの入水口までとする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては45センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材質の特例)

第10条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓までの部分の給水管については、次の各号に定めるところによる。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 軟質ポリエチレン管

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 硬質塩化ビニル管、鋼管又はダクタイル鋳鉄管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、町長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材質以外の材質を使用することができる。

(工事費の算出)

第11条 受託工事の場合の工事費は、条例第9条第1項に規定するもののほか、次に掲げる項目を加えて算出する。

(1) 仮設工事費

(2) 補償費

(3) 断水費

(4) 排水費(洗管費)

(5) 広報費

(6) 給水費

(7) 事務費(本工事費、仮設工事費の合計額の100分の4の額)

(受益者の費用負担)

第12条 条例第16条第4項の規定により工事の費用を負担して布設した配水管から布設後当該費用を負担しない者から給水の申込みがあった場合は、その者に対し1戸の平均額に相当する金額を負担させるものとする。

(メーターの設置基準及び設置位置等)

第13条 条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、一の建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、一の建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するきは、当該2以上の建物を一の建築物とみなす。

3 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) メーター検針及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(危険防止の措置)

第14条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地下配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第15条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(修繕等の費用負担)

第16条 条例第23条第3項ただし書の規定により、町長が給水装置の修繕等に要する費用を水道使用者等から徴収しないのは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 配水管の分岐部分から1メートル以内の給水管において、漏水修理をしたとき。

(2) 止水栓及び筺を交換したとき。

第2章 給水

(代理人の選定届等)

第17条 条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(異動)(別記様式第2号)の提出によって行う。

(管理人の選定届等)

第18条 条例第18条の規定による給水装置の使用者の管理人選定又は変更の届出は、管理人選定(異動)(別記様式第3号)の提出によって行う。

(共用給水装置の使用)

第19条 共用給水装置の給水は、町長が、管理人に鍵を貸し付けた日からその使用を開始したものとみなす。この場合において管理人が行う届出は、共用給水装置使用届(別記様式第9号)又は共用給水装置使用者異動(鍵再交付)(別記様式第10号)の提出によって行う。

(メーターの設置)

第20条 町長は、条例第20条第1項第2号の規定により水道使用者等においてメーターを設置させる場合は、次のとおりとする。

(1) 一の建築物に2個以上のメーターを設置するとき。

(2) 受水槽の通過後にメーターを設置するとき。

(3) 水道使用者等の請求により遠隔操作のメーターを設置するとき。

(メーターの損害弁償)

第21条 町長は、条例第20条第3項の規定により水道使用者等にメーターの損害額を弁償させようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用開始、中止、変更等の届出)

第22条 条例第21条第1項及び第2項各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道の使用を開始、中止又は廃止しようとするときは、給水装置使用開始(中止・廃止)(別記様式第4号)の提出によって行う。

(2) 消防演習に消火栓を使用するときは、公設・私設消火栓使用届(別記様式第6号)の提出によって行う。

(3) 工事その他の理由により、給水装置を臨時使用するときは、臨時給水装置使用開始・廃止届(別記様式第7号)の提出によって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第23条 条例第25条第1項の規定による検査請求は、給水装置及び水質検査請求書(別記様式第11号)の提出によって行う。

第3章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第24条 条例の規定により徴収する水道料金(以下「料金」という。)等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発した月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(加入金の算定基準)

第25条 条例第10条に規定する口径は、メーターの接続口径とする。

(加入金の還付事由)

第26条 条例第10条第4項ただし書きに規定する加入金の還付は、給水装置の新設後180日以内にこれを撤去する場合とする。

(料金)

第27条 条例第21条の規定により水道使用の中止又は廃止の届出がないときは、水道を使用しない場合でも、条例第27条の規定による料金を徴収する。

2 料金徴収後その料金の算定に差があったときは、翌月以降速やかに精算する。

(給水量の設定)

第28条 条例第29条第1項の規定による給水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異状があったときは、メーター取替後の使用水量を基準として日割計算により異状があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないとき、又はその他の理由により使用水量が不明なときは、使用水量を認定する月の前2箇月又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定する。

2 条例第29条第2項ただし書の規定の場合は、各使用者の業態、家族数又は使用水量を考慮して認定する。

(料金の算定及び給水量の認定)

第29条 条例第28条及び第29条の規定による料金の算定又は使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 積雪のためメーターの検針ができない期間の1箇月の料金算定は、認定する月の前2箇月分の平均水量をもって料金を徴収し、融雪後検針の上1箇月平均の使用水量を認定し、料金を算定し精算する。

(2) メーターが異状のとき。

 メーターに異状(不回転、落針、文字不明、ガラス破損等)があったときの使用水量の認定は、当該月の前3箇月分の使用水量の平均を勘案して定める。

 前月以前の実績がないときは、メーター取付後又は使用開始後5日以上の使用水量を検針し、その実績を勘案して定める。

(3) 検針不能のとき。

 メーターが屋内などにあり、使用者が不在で検針できないときは、当該月の前月の使用水量を勘案して定め、次の検針のときに精算する。

 メーター周辺に障害物などがあって検針不可能のときは、前号の例による。

(4) 前各号に掲げるもののほか、料金の算定及び使用水量の認定について必要な事項は、町長が別に定める。

(報奨金)

第30条 条例第32条第2項の規定による報奨金は、納入通知書1枚に付き20円とする。

(工事費の予納)

第31条 工事申込者は、町長に対し、給水装置工事の設計及び工事を申し込むときは、条例第11条の規定により設計額の工事費を、納入通知書により予納しなければならない。

2 前項の工事申込者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合又は町の場合は、この限りでない。

(料金等の軽減等)

第32条 条例第34条の規定により料金等の軽減又は免除する場合は、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 災害等の理由により料金の納付が困難な者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金について原則として年1回、次により認定する。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

 漏水により、使用水量が不明なときは、使用者の善良な管理のもとに生じた漏水に限り、計量水量から前3箇月の平均使用水量又は前年度の水量を勘案の上、推定漏水量の範囲内で差引き認定することができる。

 床下その他地表にあらわれない漏水で、漏水発見が困難なもの又は漏水修理工事がコンクリート等により困難なものは、前3箇月の平均使用水量等によって推定漏水量を算出し、その推定漏水量の5分の4以内の水量を減ずることができる。

 床下その他地表にあらわれた漏水で、漏水発見が簡単にできなかったもの又は漏水修理工事が比較的困難なものは、前3箇月の平均使用水量等によって推定漏水量を算出し、その推定漏水量の3分の2以内の水量を減ずることができる。

 立上がり管・給水器具等の漏水で、漏水発見が比較的困難なもの又は漏水修理工事が比較的困難なものは、前3箇月の平均使用水量等によって推定漏水量を算出し、その推定漏水量の2分の1以内の水量を減ずることができる。

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、水道使用料軽減申請書(別記様式第12号)又は免除申請書(別記様式第14号)の提出によって行う。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、軽減又は免除の決定をし、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第33条 条例第34条の規定により延納する場合は、次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。

(1) 給水装置工事費にあっては、120万円以上の工事費で延納期間は12箇月以内とする。

(2) 料金にあっては、10万円以上の水道使用料で延納期間は12箇月以内とする。

2 前項の規定により料金等の延納の申請は、水道使用料・給水装置工事費延納申請書(別記様式第13号)の提出によって行う。

3 延納の納付回数は、12回以内とする。

第4章 管理

(給水装置所有権の異動及び撤去)

第34条 給水装置の所有者に異動が生じた場合は、当事者連署の上、遅滞なく給水装置所有者・使用者異動届(別記様式第8号)を提出しなければならない。

2 前項の届出に前所有者の連署を得られないときは、その理由を述べて町長の承認を得なければならない。

3 給水装置の所有権を継承した者は、これに関する前所有者の一切の義務を継承したものとみなす。ただし、競売等により所有権を得た場合は、この限りでない。

4 給水装置所有者がその装置を撤去しようとするときは、町長の指示によらなければならない。

(修繕等の届出)

第35条 条例第23条第1項の規定による異状等の届出は、漏水修理工事等の緊急な場合に限り電話又は口頭ですることができる。

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第36条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、山形県飲用井戸等衛生対策要領(平成3年11月20日付け環第887号山形県環境保健部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、水道事業の給水に関してなされた申込み、届出、請求、認定、軽減、減免その他の手続きは、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年5月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年10月24日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町水道事業給水条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成20年12月分として認定された水量に係る料金から適用し、新規則の施行日の前月までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成22年3月29日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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様式第5号 削除

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川西町水道事業給水条例施行規則

平成10年3月25日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第6節
沿革情報
平成10年3月25日 規則第8号
平成15年5月14日 規則第11号
平成17年3月29日 規則第31号
平成20年10月24日 規則第25号
平成22年3月29日 規則第7号
令和元年5月1日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第9号