○川西町水道事業給水条例

平成9年12月25日

条例第31号

川西町水道事業給水条例(昭和37年条例第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)

第3章 給水(第16条―第25条)

第4章 料金及び手数料(第26条―第34条)

第5章 管理(第35条―第42条)

第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)

第7章 補則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他別に法令に定めがあるもののほか、本町の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために町長が設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、増設、変更、移転、撤去又は修繕のための工事をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの若しくは公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第5条 給水装置工事をしようとする者は、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項の省令で定める給水装置の軽微な変更及び修繕工事については、この限りでない。

2 町長は、前項の申込みがあった場合において必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事を申し込み、その承認を受けた者(以下「工事申込者」という。)の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後に町長の工事検査を受けなければならない。ただし、第5条第1項のただし書の場合にあっては、この限りでない。

3 指定給水装置工事事業者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。

4 指定給水装置工事事業者は、令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

5 指定給水装置工事事業者に関する事項は、町長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(加入金)

第10条 給水装置の新設又はメーターの口径を増加する改造の工事の承認を受けようとする者(第31条第1項に規定する者を除く。)は、町長に水道加入金(以下「加入金」という。)を納入しなければならない。

2 加入金の額は、給水装置の給水管の口径に応じ、別表第1に掲げる額に100分の110を乗じて得た金額とする。ただし、給水装置を改造しようとする者に係る加入金の額は、改造後の給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額から改造前の給水装置に係る給水管の口径に対する加入金を控除して得た額とし、従前の給水装置を撤去して新規に給水装置を設置しようとする給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額から撤去しようとする給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額を控除して得た額とする。

3 加入金は、メーターを貸与するとき、又は給水装置工事の申込みのときに徴収する。

4 納入した加入金は還付しない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(工事費の予納)

第11条 給水装置の工事申込者は、町長に対し、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。その時期及び方法については、別に定める。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完了後に精算する。

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 町長は、工事申込者が前条第1項の工事費概算額を指定した期限内に納入しないときは、第5条の工事の申込みがなかったものとみなす。ただし、期限内に納入しないことについて特別の理由があると認めるときは、納入を猶予することができる。

2 前項本文の場合において、既に工事を施行していたときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置所有権の移転の時期)

第13条 町長が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事の工事費が完納になったときとし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の工事に要する費用は、当該工事の施行を必要とする者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があったときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の故障及び損傷、異常渇水、停電、その他公益上やむを得ない事情、法令及びこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止しないものとする。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 配水管の布設をしていない所又は水圧の関係などにより既存施設を改良しないと給水が困難であると認めるときは、給水しないものとする。

4 配水管の布設をしていない所でも、給水を受けようとする者が工事の費用を負担するときは、給水するものとする。

5 第1項の規定による給水の制限、停止及び断水又は漏水のため、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に損害を生ずることがあっても、町長はその責を負わない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長が必要と認めたときは、所有者において、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定し、届け出させなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第19条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は水道使用者等の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、町長が設置し、水道使用者等に貸与し、保管させるものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合で水道使用者等により設置したものについては、この限りでない。

(1) 大口径(50ミリメートル以上)のメーターを必要とするとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 水道使用者等は、善良な管理者としての注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用開始、中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始、中止又は廃止しようとするとき。

(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。

(3) 工事その他の理由により、臨時使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者の氏名又は住所に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用として使用したとき。

(4) 代理人及び管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓(私設消火栓を含む。以下同じ。)は、消防又は消防の演習のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、10分を超えないものとし、町長が指定する者の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、常に善良な管理者としての注意をもって、水道水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出がない場合においても必要があると認めたときは、修繕その他必要な措置(以下「修繕等」という。)をすることができる。

3 前項において修繕等を必要とするときは、その修繕等に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、これを徴収しないことができる。

4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

5 水道使用者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 給水装置を、その他器物又は施設と連結して使用することにより、水道水を汚染させないこと。

(2) メーターの検針、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物若しくは物件を設置しないこと。

(3) メーター、止水栓等をみだりに操作しないこと。

(家族等の行為に対する責任)

第24条 水道使用者等は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 町長は、給水装置の機能又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務者)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第27条 料金は、別表第2に規定する準備料金及び水量料金の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

(料金の算定)

第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。以下同じ。)に、メーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量の認定)

第29条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。

(3) その他算定基準の届け出が事実と相違するとき。

2 1個のメーターを使用者2人以上で使用した場合の使用水量は、各使用者均等とみなす。ただし、町長は、使用者の申し出により必要と認めたときは、各使用者の使用水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第30条 料金算定の期間内において、水道の使用を開始、中止又は廃止したときの準備料金は、次のとおりとする。なお、端数金額の処理については、第27条の例による。

(1) 使用日数が15日以下のときは、準備料金の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(2) 使用日数が16日以上のときは、準備料金の額とする。

2 料金算定の期間内において、その口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用し、使用日数が同じ場合は、変更後の料金を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みのとき、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、口座振替による納入、納入通知書による納入又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長は、公共的団体等に料金の徴収を委託することができる。

2 町長は、前項のただし書の規定により料金の徴収を委託した当該団体に毎年度予算の範囲内において報奨金を交付することができる。

(手数料)

第33条 手数料は、別表第3に定めるところによる。

2 手数料は、町長が別に定める日までに納入しなければならない。

(料金、手数料等の軽減等)

第34条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、料金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減、免除又は延納することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示し、又は自ら措置することができる。

2 前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の水道の使用開始を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の水道の使用開始を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第37条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造又は修繕をしたとき。

(2) 水道の使用者が第9条の工事費、第10条の加入金、第23条第3項本文の修繕等に要する費用、第27条の料金又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(3) 水道の使用者が、正当な理由がなく第28条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(5) 給水を濫用し、又はこれを分与したとき。

(6) メーターの作動を妨害したとき。

(7) 故意に消火栓、止水栓、制水弁等を操作したとき。

(8) 前各号のほか、この条例の規定に違反したとき。

(給水装置の切離し)

第38条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要であると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の使用者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(料金等の督促)

第39条 町長は、料金、手数料その他の収入(以下「料金等」という。)を滞納した者に対しては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、督促状を発する日から10日以内とする。

3 督促状を発した場合は、1通につき70円の手数料を徴収する。

(延滞金)

第40条 町長は、使用者が納期限までに料金等を納付しない場合には、当該料金等に延滞金を加算して徴収する。

2 延滞金の額は、川西町税条例(昭和48年条例第7号)の例により算定する。

(過料)

第41条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第28条の使用水量の計量、第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第27条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正行為をした者

(5) 給水を濫用し、又はこれを分与した者

(6) 故意に消火栓、止水栓、制水弁等を操作した者

(7) メーターの作動を妨害した者

(8) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結した者

(9) 前各号のほか、この条例の規定に違反した者

第42条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第27条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第43条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、水道事業の給水に関してなされた承認、検査、処分、申込み、届出その他の手続きは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行日前にした行為に対する改正前の川西町水道事業給水条例による罰則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成10年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成12年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、川西町農林水産業施設等災害復旧事業分担金徴収条例第8条の規定、川西町森林病害虫防除事業分担金徴収条例第8条の規定、川西町入会林野等高度利用促進特別対策事業分担金徴収条例第8条の規定、川西町下水道条例第37条の規定、川西町営住宅管理条例第49条の規定、川西町道路占用料徴収条例第8条の規定及び川西町水道事業給水条例第41条の規定に基づき科された過料の金額については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年5月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年12月分として認定された水量に係る料金から適用し、新条例の施行日の前月までの水道料金については、なお従前の例による。

3 平成20年12月から平成23年11月までの各月の水道料金は、新条例の規定にかかわらず、新条例の規定により算定された料金(以下「新料金」という。)が、改正前の川西町水道事業給水条例により算定した料金(以下「旧料金」という。)と比較したときに、新料金が旧料金を次の各号の割合を超えることとなったときは、旧料金に各号の割合を乗じて得た額を超えることとなった額は徴収しない。この場合における端数金額の処理については、第27条の例による。

(1) 平成20年12月分から平成21年11月分までの間 100分の130

(2) 平成21年12月分から平成22年11月分までの間 100分の140

(3) 平成22年12月分から平成23年11月分までの間 100分の150

(平成22年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、この条例の施行日以後に給水装置工事を申し込み、その承認を受けた者が納入する加入金について適用し、施行日前に給水装置工事を申し込み、その承認を受けた者が納入する加入金については、なお従前の例による。

3 新条例第39条の規定は、この条例の施行日以後に発する督促状の手数料について適用し、施行日前に発した督促状の手数料については、なお従前の例による。

4 新条例第40条の規定は、この条例の施行日以後の納期限までに料金を納付しない場合に料金等に加算して徴収する延滞金について適用し、施行日前の納期限までに料金等を納付しない場合に料金等に加算して徴収する延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

5 改正後の第6条、第9条及び第11条の規定にかかわらず、施行期日前から継続して使用している場合で、施行期日から平成26年4月30日までの間に使用料の額の確定するもの(施行期日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る使用料の額については、なお従前の例による。

6 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の例による部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行期日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行期日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置等)

6 改正後の第6条、第9条及び第11条の規定にかかわらず、施行期日前から継続して使用している場合で、施行期日から平成31年10月31日までの間に使用料の額の確定するものに係る使用料の額については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

水道加入金

口径

加入金の額

13ミリメートル以下

30,000円

20ミリメートル以下

50,000円

25ミリメートル以下

90,000円

30ミリメートル以下

134,000円

40ミリメートル以下

220,000円

50ミリメートル以下

440,000円

75ミリメートル以下

800,000円

100ミリメートル以下

1,750,000円

100ミリメートルを超えるもの

町長が別に定める。

別表第2

川西町水道料金表

料金(1箇月)

口径

準備料金

水量料金

13ミリメートル以下

920円

1m3以上11m3未満 1m3につき 168円

11m3以上21m3未満 1m3につき 220円

21m3以上 1m3につき 245円

20ミリメートル以下

1,300円

25ミリメートル以下

2,500円

30ミリメートル以下

6,420円

40ミリメートル以下

11,900円

50ミリメートル以下

18,990円

75ミリメートル以下

43,650円

100ミリメートル以下

71,460円

100ミリメートルを超えるもの

町長が別に定める。

別表第3

手数料金表

種別

手数料金額

1

第7条第1項の指定をするとき

1件につき7,000円

2

第7条第1項の指定の更新をするとき

1件につき5,000円

3

第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む)

設計額の100分の1

4

第7条第2項の工事の検査をするとき

1件につき1,500円

5

第9条に定める工事の設計をするとき

設計額の100分の1

6

第21条第1項の閉栓、開栓をするとき

1件につき1,100円

川西町水道事業給水条例

平成9年12月25日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第6節
沿革情報
平成9年12月25日 条例第31号
平成10年3月25日 条例第3号
平成12年3月22日 条例第1号
平成12年12月26日 条例第42号
平成15年5月14日 条例第13号
平成20年9月29日 条例第19号
平成22年3月29日 条例第8号
平成25年12月19日 条例第27号
平成31年3月22日 条例第1号
令和元年9月27日 条例第21号
令和5年3月22日 条例第8号