○川西町一般職の職員等の旅費に関する条例
昭和45年7月1日
条例第22号
川西町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 内国旅行の旅費(第14条―第27条)
第3章 外国旅行の旅費(第28条)
第4章 雑則(第29条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所(居所を含む。)以下同じ。)を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(5) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)第6条に規定する行政職給料表による当該級の職務及び同給料表の適用を受けない者については、町長が制定する規則(以下「規則」という。)で定めるこれに相当する職務をいう。
3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休暇(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が、本町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 前条第1項に規定する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項に規定する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿の様式は、規則で定める。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合においては、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行(規則で定めるところにより認められた自家用車使用による旅行を含む。以下同じ。)について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所の移転について定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
16 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、通常の経路及び方法のうち最も経済的なものにより旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりこれにより難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書きの規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数が60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 職員が、在勤地又は出張地から直ちに旅行するときはその地から目的地に至る旅費を、私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する場合においてその地から直ちに旅行するときはその地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続き)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払いをする者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行の完了後すみやかに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 旅行者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、すみやかに当該過払金を返納しなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(1) 乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 2級以上の職務にある者については、中級の運賃
イ 1級以下の職務にある者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務条の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第18条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 山形県内の旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、第1項の規定にかかわらず、支給しない。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧住所地から新住所地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合は、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所を移転した地の存する地域の区分に応じた地の宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧住所地から新住所地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額(ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。)
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧住所地から新住所地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(1) 長期間の講習、研修、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(2) その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する必要のある場合に限り、別表第1の宿泊料の定額を限度としての実費相当額
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3箇月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から遺族の住所地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地まで及び新在勤地から遺族の住所地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第21条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第28条 外国旅行の旅費支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、同法律の規定により難い場合においては、任命権者が町長と協議して定めるところにより支給する。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第29条 職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、職員がこの条例の、規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質により困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費額の端数処理)
第31条 本条例に規定する旅費の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、50銭以上のものにあってはこれを1円に切り上げ、50銭未満のものにあってはこれを切り捨てるものとする。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年6月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
附則(昭和51年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年7月3日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和54年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和56年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月27日条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年7月1日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。ただし、次項の改正規定は、公布の日から施行する。
(川西町固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
2 川西町固定資産評価審査委員会条例(昭和39年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年6月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川西町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第13号)抄
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1
日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) | |
県外 | 県内 | |||
一般職 | 2,200円 | 10,900円 | 10,900円 | 2,200円 |
備考 職員が特別職に随行して県外旅行したときは、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃はその特別職の区分に準じて支給することができる。
別表第2
移転料
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。