○川西町水道事業公印規程
昭和42年5月20日
管理規程第8号
(趣旨)
第1条 川西町地域整備課の公印は、別に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(種類)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 川西町長
(2) 川西町長職務代理者
(3) 川西町水道事業企業出納員
(管理等)
第3条 公印は、堅固な容器に納め、地域整備課長が確実に管理しなければならない。
2 前条第1号及び第2号の公印の保管、使用等については、川西町公印規程(昭和39年訓令第1号)を準用する。
第4条 公印のひな形は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月31日管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、改正前の規程に定める様式に基づいて作成した用紙は必要な調整をして使用することができる。
附則(平成4年2月26日管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日管理規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日管理規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表
ひな形
(1) | (2) | (3) | |
ア | |||
イ |
|
|