○川西町公印規程

平成12年10月19日

訓令第10号

川西町公印規程(昭和39年訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、川西町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、書体、寸法、公印管理課、用途及び個数は、別表1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表2のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課

(2) 公印の管理 公印管理課

(公印の管理)

第4条 公印管理課の長(以下「公印管理者」という。)は、常に善良な注意をもって公印を管理しなければならない。

2 総務課長は、公印管理課の公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査しなければならない。

3 総務課長は、前項の調査により公印に事故あるとき、又は公印管理者から事故ある旨報告があったときは、直ちに町長に報告しなければならない。

4 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を作成し、整理及び保存しなければならない。

5 公印管理者は、公印取扱主任を定め、公印の取り扱いに関して必要な事務の補助を行わせることができる。

(公印の使用)

第5条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、公印管理者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を得た場合は、この限りではない。

2 公印を使用する者は、決裁済みの原議書に公印を押捺すべき文書を添えて、公印管理者に提示し、その審査を受けなければならない。

3 前項の審査は、原議書が適正な専決者又は代決者の決裁を得ているかどうか、及び公印を押捺する文書が原議書に適合しているかどうかについて行うものとする。

(公印の持ち出し)

第6条 公印を公印管理課外に持ち出して使用しなければならないときは、使用者は、公印持出決裁簿(別記様式第2号)の所定欄にその事由等を記入の上、決裁を受けて使用しなければならない。

2 前項の規定により使用した者は、その使用を完了したときは、直ちに公印管理者の点検を受け、返納しなければならない。

(公印の調製等)

第7条 公印管理者は、公印を新調し、改印し、又は廃止しようとするときは、公印新調・改印・廃止承認申請書(別記様式第3号)により総務課長を経由し、町長の決裁を受けなければならない。

2 公印管理者は、公印を改印し、又は廃止したときは、その不要となった公印を速やかに総務課長に提出しなければならない。

(廃止した公印の保存)

第8条 総務課長は、前条第2項の規定により不要となった公印を、不要となった日から起算して、5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(印影の印刷)

第9条 帳票その他の文書を多量に作成するとき及び事務処理の便宜上必要があるときは、公印の押印に代えて印影を印刷することができる。

2 前項の規定により印影を印刷しようとする課等の長は、総務課長に公印印影印刷申請書(別記様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。

3 公印の印影を印刷した文書(以下「公印印刷文書」という。)は、前項の承認を受けた課等において厳重に保管し、管理しなければならない。

4 第2項の承認を受けた課等の長は、公印印刷文書が不要となったときは、裁断その他適切な方法により廃棄しなければならない。

(電子公印)

第10条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合は、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとする課等の長は、総務課長に電子公印使用申請書(別記様式第5号)を提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受けた課等の長は、電子公印の使用に当たっては、印影の改ざんその他不正使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。

4 第2項の承認を受けた課等の長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去しなければならない。

この訓令は、平成12年11月1日から施行する。

(平成15年11月10日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月29日訓令第10―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年6月19日訓令第10―2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日訓令第11―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第13号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日訓令第13―2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月10日訓令第3号)

この訓令は、平成21年3月14日から施行する。

(平成21年6月12日訓令第9号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年5月1日訓令第4―1号)

この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第1―1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日より施行する。

(平成31年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第13号)

この規程は令和3年4月1日から施行する。

別表1

番号

公印の種類

書体

寸法

公印管理課

用途

個数

1

町の印

れい書

方20ミリメートル

総務課

投票用紙専用

3

2

町役場の印

方18ミリメートル

 

1

3

方45ミリメートル

備品専用

1

4

方18ミリメートル

 

3

5

町長の印

方24ミリメートル

賞状専用

1

6

方18ミリメートル

縦書文書等専用

3

7

方20ミリメートル

横書文書等専用

3

8

方20ミリメートル

住民課

戸籍及び諸証明専用

4

9

方18ミリメートル

教育文化課

交流館使用承認専用

1

10

町長職務代理者の印

方18ミリメートル

総務課

 

1

11

住民課

戸籍及び諸証明専用

2

12

副町長の印

総務課

 

1

13

会計管理者の印

方21ミリメートル

税務会計課

 

1

14

会計管理者代理の印

方18ミリメートル

 

1

15

町長の印

丸6ミリメートル

住民課

諸証明認印専用

2

16

住民課

国保被保険者証検印専用

2

17

地域整備課長の印

方15ミリメートル

地域整備課

住宅金融公庫審査専用

1

18

認印

川西町長の姓

長径11短径8ミリメートル

住民課

戸籍簿文末専用

1

19

認印

川西町長職務代理者の姓

長径11短径8ミリメートル

住民課

戸籍簿文末専用

1

別表2

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

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川西町公印規程

平成12年10月19日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年10月19日 訓令第10号
平成15年11月10日 訓令第3号
平成16年3月24日 訓令第5号
平成16年4月29日 訓令第10号の1
平成16年6月19日 訓令第10号の2
平成16年7月1日 訓令第11号の1
平成17年3月29日 訓令第13号
平成18年7月1日 訓令第13号の2
平成19年4月1日 訓令第12号
平成21年2月10日 訓令第3号
平成21年6月12日 訓令第9号
平成28年5月1日 訓令第4号の1
平成29年4月1日 訓令第1号の1
平成31年3月27日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第13号