○川西町都市公園条例施行規則

昭和63年3月28日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、川西町都市公園条例(昭和35年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請書)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項及び法第6条第1項、又は条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 公園施設設置許可申請書(別記様式第1号)

(2) 公園施設管理許可申請書(別記様式第2号)

(3) 都市公園占用許可申請書(別記様式第3号)

(4) 都市公園使用許可申請書(別記様式第4号)

2 前項の許可を受けた者が、法第5条第2項及び法第6条第3項、又は条例第3条第3項の規定により規定を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した変更許可申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 前2項の許可を受けようとする者で、その許可申請書に係る事項が他の法令の規定による認可、許可若しくは承認を必要とするものであるときは、許可申請書にその認可書、許可書若しくは承認書の謄本を添付しなければならない。

(許可書)

第3条 前条第1項の規定により許可を受けた者については、次の各号に定める許可書を交付する。

(1) 公園施設設置許可書(別記様式第6号)

(2) 公園施設管理許可書(別記様式第7号)

(3) 都市公園占用許可書(別記様式第8号)

(4) 都市公園使用許可書(別記様式第9号)

2 前条第2項の規定により許可を受けた者については、それぞれの変更許可書(別記様式第10号)を交付する。

3 前項の変更許可書の交付がなされた場合においては、第1項の許可書は、その変更された事項に限り、その効力を有しないものとする。

(使用更新の許可申請)

第4条 前条第1項及び第2項の許可を受けて公園施設を設置又は管理し、若しくは都市公園を占用又は使用(以下「使用」という。)している者が、使用期間を更新しようとする場合は、次の各号に定める期日までに、第2条の規定による許可申請書を提出しなければならない。

(1) 法第5条第2項の許可に係るものにあっては、使用期間満了日前30日

(2) 法第6条第1項又は第3項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前30日。ただし、当該許可に係るもののうち、法第7条第5号及び第6号並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第3条第7号及び第8号の規定に該当するものについては、使用期間満了の日前5日

(3) 条例第3条第1項又は第3項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前1日

(入園料の減免)

第5条 条例第14条に定めるダリヤ園入園料の免除については、次のとおりとする。

(1) 町民にダリヤ園町民無料入園券(別記様式第11号)を交付し、入園の際この入園券を提出した町民は免除とする。

(2) ダリヤ園の観賞条件に欠けるとき又は町及び観光協会が観光事業を推進する場合は、ダリヤ園入園料の一部又は全部を免除することができる。

(3) 前2号以外でダリヤ園入園料を免除する場合の額は別表のとおりとする。

(4) その他町長が特に公益上必要と認める場合においては、入園料の一部又は全部を免除することができる。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第14条又は別表第2号から第4号までの規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(減免決定通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、申請者に対し使用料減免決定(却下)通知書(別記様式第13号)を交付するものとする。

(減免の取消し)

第8条 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により、使用料の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは直ちに減免を取消すものとする。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年8月5日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月13日規則第16号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成5年10月4日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川西町都市公園条例施行規則の規定による申請その他の行為については、改正後の川西町都市公園条例施行規則に相当する規定によって行ったものとみなす。

(平成9年6月6日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月16日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

別表

区分

免除する額

(1) 町民以外の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は療養手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知)に基づき都道府県知事の発行する療育手帳の交付を受けている者で、その手帳を入園時に提示した者及びその介護人又は付添人

(2) 町外の介護保険施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条及び第41条から第44条までに規定する諸施設に入所している者及びその介護人又は付添人

(3) 町外の知的障害者援護施設に入所している者及びその介護人又は付添人

(4) 町外の児童福祉施設又は幼稚園の行事等で引率するその施設等の職員

条例別表第4に規定する使用料の半額。ただし、第1号から第3号までに規定する介護人又は付添人及び第4号に規定する職員が町民の場合は、全額

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川西町都市公園条例施行規則

昭和63年3月28日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和63年3月28日 規則第4号
昭和63年8月5日 規則第18号
平成2年7月13日 規則第16号
平成5年10月4日 規則第26号
平成9年6月6日 規則第21号
平成13年7月13日 規則第10号
平成17年3月29日 規則第28号
平成17年6月16日 規則第34号
平成22年9月27日 規則第14号
平成31年3月28日 規則第3号
令和元年7月1日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第5号
令和4年3月25日 規則第9号