○川西町都市公園条例

昭和35年6月30日

条例第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、町の市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(特定公園施設の設置に関する基準)

第1条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する移動円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、高齢者、障がい者等の都市公園の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その利用上の利便性及び安全性の向上を図るよう園路その他の特定公園施設ごとに規則で定める。

2 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、前項の基準によらないことができる。

(公園施設に関する制限等)

第1条の7 政令第8条の条例で定める割合は、100分の50以下とする。

(設置等)

第2条 本町の設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。

2 前項の都市公園(以下単に「都市公園」という。)の区域は、別に町長が公示する。その区域を変更したときも同様とする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(4) 貼紙、貼札又は広告を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は第3項の許可を与える事ができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受ける事を要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の車馬を乗り入れ、又はとめ置くこと。

(7) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため止むを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止する為、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園及び有料公園施設)

第7条 有料公園及び有料公園施設は、別表第2のとおりとする。

2 有料公園及び有料公園施設の有料期間及び時間は、町長が別に定める。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときには当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添附しなければならない。

(使用料及び入園料)

第10条 法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項及び第3項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 有料公園及び有料公園施設を利用しようとする者は、別表第4に掲げる額の使用料及び入園料を納付しなければならない。ただし、川西町総合運動公園(体育館、クラブハウス及び多目的運動場)の使用料については、川西町体育施設条例(平成2年条例第13号)に、川西ダリヤ園(パークゴルフ場)の使用料については、川西ダリヤパークゴルフ場条例(平成29年条例第9号)に基づくものとする。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条例を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずる事ができる。

(1) 都市公園に関する工事のため止むを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号の一に該当する場合においては当該行為をした者はすみやかに町長に届出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき

(5) 都市公園を構成する土地物について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込みの際)徴収する。

(使用料の減免)

第14条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第1条の5第1条の6及び第3条から前条までの規定は法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第16条 都市公園の全部又は一部の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により都市公園の全部又は一部の管理を指定管理者が行う場合は、第7条第2項の規定にかかわらず、指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、有料公園施設の有料期間及び時間を定めることができる。

(指定管理者の業務)

第17条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 都市公園の利用に関する業務

(2) 有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 都市公園の施設、設備及び備品等の維持管理に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合においては、第3条第6条及び第11条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定める規定に従い、都市公園を管理しなければならない。

2 指定管理者は、前条第1項各号の業務を実施するときは、必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。

(利用料金)

第19条 第16条の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第10条第13条及び第14条の規定にかかわらず、利用者は指定管理者に対し利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第3及び別表第4に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者はあらかじめ利用料金の額について町長の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

4 町長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を告示するものとする。

5 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

6 指定管理者は、町長があらかじめ定める基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

7 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により有料公園施設を利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例の施行につき必要な事項は町長が定める。

第4章 罰則

第21条 次の各号の一に該当する者に対しては2,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第14条に於いてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第14条に於いて準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和63年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(川西町緑地公園設置条例の廃止)

2 川西町緑地公園設置条例(昭和57年条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧条例の規定による許可その他の行為については、この条例に相当する規定によって行ったものとみなす。

(平成9年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町都市公園条例の規定は、施行日以後に使用の許可を受けたものに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成11年6月28日条例第16号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の川西町都市公園条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例及び川西町公民館条例の規定により管理を委託している場合にあっては、施行日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 指定管理者による管理を行わせる日前に、この条例による改正前の川西町都市公園条例、川西町克雪管理センター条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例、川西町公民館条例及び川西町農業振興センター条例の規定により行われた申請、承認その他の行為は、この条例による改正後の川西町都市公園条例、川西町克雪管理センター条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例、川西町公民館条例及び川西町農業振興センター条例の規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。

(平成25年3月27日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 改正後の第1条、第4条及び第12条の規定は、施行期日以後に使用の許可を受けたものに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成29年6月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第2号で平成30年4月1日から施行)

(平成30年3月23日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置等)

3 改正後の第1条及び第4条の規定は、施行期日以後に使用の許可を受けたものに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。

別表第1

都市公園の名称及び所在地

名称

所在地

摘要

置賜公園

川西町大字上小松5096番地外

 

諏訪公園

川西町大字上小松3782番地外

 

川西ダリヤ園

川西町大字上小松5095番地11外

 

蓬田緑地公園

川西町大字上小松3661番地15外

 

川西町総合運動公園

川西町大字中小松2240番地1外

 

諏訪第二公園

川西町大字上小松3854番地3外


別表第2

有料公園施設

施設の属する公園の名称

施設の名称

摘要

置賜公園

野外ステージ

 

野外照明設備

 

川西ダリヤ園

ダリヤ園


パークゴルフ場


川西町総合運動公園

体育館

 

クラブハウス

 

多目的運動場

 

別表第3

公園使用料表

番号

種別

単位

期間

金額

摘要

1

露店、座敷、飲食店等仮設物の敷地

m2

1店当り 2,200円

15m2まで20円

15m2を超える部分1m2当り25円

2

展示会、その他これに類するものの敷地

m2

10円

即売をともなう場合は m2当り20円

備考

1 1日未満であるときは、1日とする。

2 1平方メートル未満は1平方メートルとする。

3 公園専用の電気を使用する場合は、電気料として1日1灯(基)につき使用電力量100ワットまで55円、100ワットを超えたときは100ワット(使用電力量が100ワットに満たないときは100ワットとする。)を増すごとに55円を加算した額を徴収する。

4 本表中、1平方メートルを単位とする使用料は、本表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てる。

別表第4

有料公園施設使用料表

施設の名称

区分

使用時間

使用料

摘要

ダリヤ園

大人

(1人1回)

 

550円

① 大人とは、中学生以上をいう。

② 20名以上の団体の使用料は、大人440円、子供170円とする。

子供

(1人1回)

 

220円

野外ステージ

平日

1時間

200円

 

土曜日

400円

日曜、祝祭日

500円

備考

本表中、野外ステージの使用料は、本表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切捨てる。

川西町都市公園条例

昭和35年6月30日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和35年6月30日 条例第4号
昭和63年3月28日 条例第9号
平成元年3月27日 条例第21号
平成5年3月26日 条例第16号
平成9年3月24日 条例第15号
平成11年6月28日 条例第16号
平成12年3月22日 条例第16号
平成17年10月3日 条例第16号
平成25年3月27日 条例第7号
平成25年12月19日 条例第27号
平成29年6月20日 条例第9号
平成30年3月23日 条例第11号
平成31年3月22日 条例第1号