○川西町工場設置奨励条例施行規則
昭和41年11月11日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、川西町工場設置奨励条例(昭和41年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「事業場」とは、営利を目的とし一定の施設を有し、物品の製造、加工及び修理若しくは農産物の工業的生産及び加工又はそれに準ずる作業を行う場所をいう。
(2) 「新設」とは、本町内に新たに事業場を設置するものをいう。
(3) 「拡充」とは、本町内に既設事業所を有するものがその事業場の生産設備の増大並びにそれに相当する従業者の増員を主要目的として事業場を拡充することをいう。
(4) 「投下固定資産額」とは、直接事業の用に供する土地、家屋及び償却資産の取得に要した費用の総額をいう。ただし、「土地」、「家屋」、「償却資産」の意義は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定の例による。
(5) 「常時使用する従業者」とは、当該事業において俸給、賃金手当、賞与その他これに準ずる給与の支払いをうけ、通常の状態のもとに事業を継続するために必要な従業者をいう。
(1) 事業計画書
(2) 法人登記簿の謄本
(奨励金の交付)
第5条 条例第5条第1項の規定により交付する奨励金の額は、指定業者の川西町税条例(昭和48年条例第7号)で定める納期限(徴収猶予を受けた者にあっては当該猶予期限まで)に納付した当該年度に係る固定資産税に相当する額を限度として町長がその都度定め、各年度末にこれを交付する。
(交付の期間の計算)
第6条 条例第5条第2項の規定による奨励金の交付の期間は、指定の際町長がこれを定め、指定業者に対する固定資産税を賦課した年度をもって実際の奨励金交付の年度として計算する。
(変更の届出)
第8条 指定業者が指定事業を休止し、又は廃止したときは、その期日及び事由をそれぞれの日から10日以内に町長に届出なければならない。
(承継の届出)
第9条 条例第7条第2項の規定による承継人は、その指定事業の承継の日から10日以内に承継届を譲渡人と連署の上町長に提出しなければならない。
2 前項の場合においてその指定業者は、事業再開届を再開の日から10日以内に町長に提出しなければならない。
(審査委員会の組織)
第11条 川西町工場設置奨励審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 商工会長
(3) 有識者 3名以内
2 委員は、第3条に規定する指定の申請があった場合に町長が委嘱し、当該審査会の審査が終了したときは、解任されたものとする。
(委員長及び副委員長)
第12条 審査委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、商工会長をもって充て、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第13条 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、川西町工場設置奨励条例施行の日から適用する。
2 昭和42年度に限り、第5条中「川西町税条例」で定める納期限を「年度内」と読替えるものとする。
附則(平成元年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(令和2年2月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。