○川西町工場設置奨励条例

昭和41年11月9日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、町の区域内に事業場を新設し、又は既設事業場の拡充を奨励し、もって産業経済の振興発展に寄与することを目的とする。

(奨励措置)

第2条 町長は、第4条の規定により指定するもの(以下「指定業者」という。)に対し奨励金を交付し、若しくは必要な便宜を供与する。

(指定の基準)

第3条 町長が指定する事業場は、新設又は拡充のため常時使用する従業者数が5人以上で投下固定資産額1,500万円以上でなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(申請及び指定)

第4条 事業場の新設又は拡充につき指定を受けようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、この条例の目的に適合すると認めるものにつき指定する。

(奨励金の交付)

第5条 町長は、第2条の規定による奨励金は指定業者に対し、その事業場に対する当該年度に係る固定資産税に相当する額(拡充事業場については拡充分に相当する額)を基準として毎年度予算の範囲内で交付する。

2 奨励金の交付期間は、事業場の新設にあっては3年、既設事業場の拡充にあっては2年以内とし、町長が定める。

(便宜の供与)

第6条 第2条の規定による便宜の供与は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これに条件を付することができる。

(1) 事業場の新設又は拡充に必要な用地等の斡旋

(2) 整地、道路、用排水路事業に対する協力

(3) その他必要と認める事項

(事業承継による指定及び奨励措置)

第7条 町長は、事業の合併、譲渡その他の事由により指定業者に変更を生じた場合は、その事業の承継人に対して引継指定及び奨励措置を行う。

2 前項の場合において、その事業の承継人は、承継の事実を町長に届けなければならない。

(指定及び奨励措置の取消、失効等)

第8条 町長は、指定業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、指定の取消、奨励措置の停止又は奨励金の減額若しくは一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 指定の日から1年以内に事業場の新設又は拡充に着手しないとき。

(2) 事業を休止又は廃止したとき若しくは事業の変更によりこの条例の目的に適すると認められなくなったとき。

(3) 第3条の指定基準を欠くに至ったとき。

(4) 不正の行為により奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。

(5) その他指定条件に違背し、又はこの条例に基づく義務が怠る行為があったとき。

(審査委員会の設置)

第9条 この条例に基づき指定業者の指定、便宜の供与その他この条例の適正なる運営を図るため、町長の諮問機関として規則の定めるところにより川西町工場設置奨励審査委員会を設ける。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日条例第15号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

川西町工場設置奨励条例

昭和41年11月9日 条例第16号

(平成5年3月26日施行)