○川西町農林水産業施設等災害復旧事業分担金徴収規則
昭和40年7月28日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、川西町農林水産業施設等災害復旧事業分担金徴収条例(昭和40年条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(賦課期日及び納期)
第2条 分担金の賦課期日は、起債の財政援助を受けない事業にあっては事業費の決定された時期、起債等の財政援助を受ける事業については起債の決定した時期に賦課する。
2 分担金の納期は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、町長が別に定める。
(納入及び賦課方法)
第3条 分担金の納入は、当該事業地区の受益者代表とする。
2 分担金は、受益代表者に一括賦課するものとする。ただし、必要に応じて個人毎賦課調書を添付することができる。
(納人通知書の交付時期)
第4条 分担金の納入通知書は、納期限前20日までに納付者に交付しなければならない。
(帳簿の備付)
第5条 町長は、分担金賦課徴収を明らかにするため次の帳簿を備えなければならない。
(1) 分担金賦課簿
(2) 分担金徴収簿
(3) その他必要な帳簿
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に徴収された分担金については、この適用のあったものとみなす。
附則(昭和49年4月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。