○川西町農林水産業施設等災害復旧事業分担金徴収条例
昭和40年6月28日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、町が行う農林水産業施設等災害復旧事業(以下「事業」という。)によって利益を受けるものから徴収する分担金(以下「分担金」という。)について定めることを目的とする。
(分担金の賦課徴収)
第2条 分担金は、事業を施行する地区の受益者(土地改良区等を含む。)から受益の限度に応じて賦課徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、毎年度各事業毎に当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額及び国から起債等により受けた額を除いた額をこえない範囲内とし、次のとおりとする。
(1) 起債の財政援助を受けない事業
ア 農地復旧事業 事業費の100分の50以内
イ 農業用施設復旧事業 事業費の100分の35以内
ウ 林道復旧事業 事業費の100分の50以内
(2) 起債等により財政援助を受けた事業
ア 農地復旧事業 (1)のアの基準に相当する額から国の財政援助を差引いた額
イ 農業用施設復旧事業 (1)のイの基準に相当する額から国の財政援助を差引いた額
ウ 林道復旧事業 (1)のウの基準に相当する額から国の財政援助を差引いた額
(分担金の額の変更)
第4条 前条の規定による分担金の額について、当該事業の額の変更により分担金の額が変更になったときは、町長は、遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに、還付又は追徴しなければならない。
(賦課期日及び納期)
第5条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が規則で定める。
(納期限の延長又は減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合においては、分担金の納期限を延長し、又は減免することができる。
2 前項の場合においては、川西町税条例(昭和48年条例第7号)第7条及び第47条の規定を準用する。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 第2条の規定により賦課された分担金が、納期限後にこれを納付する場合は、延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項の場合においては、川西町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和50年条例第14号)による。
(過料)
第8条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例の定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で、過料を科すことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。
附則(昭和49年3月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、川西町農林水産業施設等災害復旧事業分担金徴収条例第8条の規定、川西町森林病害虫防除事業分担金徴収条例第8条の規定、川西町入会林野等高度利用促進特別対策事業分担金徴収条例第8条の規定、川西町下水道条例第37条の規定、川西町営住宅管理条例第49条の規定、川西町道路占用料徴収条例第8条の規定及び川西町水道事業給水条例第41条の規定に基づき科された過料の金額については、なお従前の例による。