○川西町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第13号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着方法)
第2条 条例第6条第2項で準用する川西町下水道条例(昭和63年条例第29号。以下「下水道条例」という。)第4条第1項第2号の規定により、排水管を公共汚水ます(以下「公共ます」という。)等に固着させるときは、接続部をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備は、次に定める構造基準によらなければならない。ただし、町長がこれにより難いと認め、別に定める場合は当該定めるところによらなければならない。
(1) 排水枝管の内径は、次の表のとおりとすること。
種類 | 内径 |
手洗器及び洗面器の接続管 | 30ミリメートル以上 |
小便器、台所、洗濯室及び浴室接続管 | 40ミリメートル以上 |
床排水管 | 50ミリメートル以上 |
掃除用流し場接続管 | 65ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 75ミリメートル以上 |
(2) 排水管の勾配は、次の表のとおりとすること。
排水管の内径 | 勾配 |
75ミリメートル以上 | 100分の3以上 |
100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
(3) 排水管の起点、終点、屈曲点及び排水管の延長がその内径の120倍を超えない範囲内において排水管の維持管理上適切な箇所に汚水ますを設置すること。
(4) 水洗便所、台所、浴室、洗濯室等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(5) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがある場合は、通気管を設けること。
(6) 浴室、台所等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるために有効な目幅をもったストレーナーを取り付けること。
(7) 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。
(8) 油脂、ガソリン、土砂等を排出する箇所には、阻集器を取り付けること。
(9) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所には、逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(1) 申請地付近の見取図
(2) 次の事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路及び農業集落排水施設の位置
イ 申請地内の建物、台所、浴室、便所その他汚水を排水する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、形状、内径、勾配及び延長
エ 汚水ます及び公共ますの位置並びに形状及び寸法
オ ポンプ施設及び防臭装置の付帯設備の位置
カ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 設計書及び材料調書
(4) 申請者以外が所有する土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
(除害施設の新設等の届け出)
第6条 条例第9条で準用する下水道条例第12条第1項の規定により届け出をしようとする者は、除害施設新設等届(別記様式第5号)を、当該除害施設の新設等の工事着手の日の1月前までに提出しなければならない。
図書の種類 | 明示する事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる建物 |
配置図 | 敷地の境界線及び敷地内の建築物の位置 給水設備の位置及び排水箇所 排水設備の位置 |
生産工程図 | 生産工程ごとの使用原材料の量 使用薬品量及び使用水量 用水源の種類及び排水量 |
除外施設の設置計画書 | 排水の時間的変動と濃度の変化 発生汚泥等の処理及びその方法 処理方法、処理目標及びその計算方法 土木及び機械工事の設計図 工事費概算額 |
4 条例第9条で準用する下水道条例第12条第2項の規定により除害施設の新設等の工事の検査を受けようとする者は、除害施設新設等工事完了届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(除害施設等管理責任者)
第7条 条例第9条で準用する下水道条例第13条第1項に規定する除害施設等管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設等の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設等から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
2 除害施設等管理責任者を選任した旨の届け出は、除害施設等管理責任者選任届書(別記様式第8号)によるものとする。
(1) 家事用に使用している場合
ア 水道水と水道水以外の水とを併用している場合 1人当たり1使用月に3立方メートル
イ 水道水以外の水だけを使用している場合 1人当たり1使用月に6立方メートル
(2) 家事用以外に使用している場合は、使用者の態様を勘案して認定する。
(使用料の徴収方法)
第10条 条例第14条第1項に規定する使用料の徴収は、川西町下水道条例施行規則(平成3年規則第25号)第16条に定める納入通知書による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。