○川西町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月24日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川西町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は農村地域の生活環境改善及び農業用水の水質保全を図るため、川西町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称等)

第3条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 施設に汚水を排出し、施設を使用する者をいう。

(2) 汚水 生活若しくは事業等に起因するし尿、台所、風呂場、手洗い及び洗濯水等の生活雑排水をいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管及びその他の排水設備で、使用者が設置し管理するものをいう。

(4) 受託団体 使用者で構成した維持管理組合及び施設管理受託業者をいう。

(排水設備の設置)

第5条 施設の排水区域内に住宅等を有する者は、施設の供用開始後速やかに排水設備を設置し、汚水を施設に流入しなければならない。

2 施設の供用を開始した後、排水区域内に住宅等を新設する者は、排水設備を設置しなければならない。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

(排水設備の新設等の手続き)

第6条 排水設備を新設若しくは改造又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする使用者は、あらかじめ町長に申請しその承認を受けなければならない。

2 排水設備の新設又は改築するときは、川西町下水道条例(平成3年条例第23号。以下「下水道条例」という。)第4条に定める基準に適合するものでなければならない。

(排水設備工事費用の負担)

第7条 前条の新設等に要する費用は、当該排水設備の新設等をしようとする者が負担する。

(排水設備の設計及び工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の設計及び工事は、下水道条例第7条に規定する指定下水道工事店でなければ行ってはならない。

2 指定下水道工事店は、前項の工事を請負う場合は、あらかじめ町長の設計審査を受け、工事が完了したときは、その検査を受けなければならない。

(特定事業所からの汚水排水の制限)

第9条 汚水の排出基準等については、下水道条例第10条から第13条までの規定を準用する。この場合において、「公共下水道」とあるのは「施設」と読み替えるものとする。

(し尿排水の制限)

第10条 使用者は、し尿を施設に排出させるときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。排水設備の使用者及び所有者に変更がある場合も同様とする。

(使用料の徴収)

第12条 町長は、使用者が毎使用月において排出した汚水の量に応じ、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第2の定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(排出汚水量の認定)

第13条 使用者の排出した汚水量の認定は、下水道条例第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、「公共下水道」とあるのは「施設」と読み替えるものとする。

(使用料の徴収方法及び納期)

第14条 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。

2 使用料の納期は、納入の通知を受けた日からその月の末日までとする。

3 町長は、特別の理由があると認めたときは、第1項及び前項の徴収方法及び納期を変更することができる。

(使用料の減免)

第15条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減免することができる。

(督促等)

第16条 使用者が、納期限までに使用料を納付しない場合の手続きは、川西町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和50年条例第14号)の定めるところによる。

(管理の委託)

第17条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を受託団体に委託することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第19条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第6条第1項の承認を受けないで施工した者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者

(3) 第9条で準用する下水道条例第10条から第13条までの規定に違反し、又は届出を怠った者

(4) 第10条の規定に違反した者

(5) 第11条の届出を怠った者

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行し、平成21年6月分として認定された汚水量に係る使用料から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日前に排除された汚水量に係る使用料の額は、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

5 改正後の第6条、第9条及び第11条の規定にかかわらず、施行期日前から継続して使用している場合で、施行期日から平成26年4月30日までの間に使用料の額の確定するもの(施行期日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る使用料の額については、なお従前の例による。

6 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前の例による部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行期日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行期日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置等)

6 改正後の第6条、第9条及び第11条の規定にかかわらず、施行期日前から継続して使用している場合で、施行期日から平成31年10月31日までの間に使用料の額の確定するものに係る使用料の額については、なお従前の例による。

別表第1

施設の名称等

施設の名称

位置

区域

中大塚地区農業集落排水処理施設

川西町大字大塚字四ツ割434番地1

川西町大字西大塚の一部、大字大塚の一部、大字小松の一部

下小松地区農業集落排水処理施設

川西町大字下小松字古館2326番地1

川西町大字下小松の一部

別表第2

基本料金

超過料金

汚水量

使用料

汚水量

使用料

5立方メートルまで

1,500円

10立方メートルを超えるもの、1立方メートルにつき

180円

5立方メートルを超え10立方メートルまで

1,700円

川西町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成9年3月24日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)