○川西町営住宅管理条例施行規則

平成10年1月12日

規則第1号

川西町営住宅管理条例施行規則(昭和43年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町営住宅管理条例(平成9年条例第28号。以下「条例」という。)第50条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(整備基準)

第1条の2 条例第3条の3の規則で定める町営住宅及び共同施設の整備基準は、次条から第1条の14までに定めるところによる。

(位置の選定)

第1条の3 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設がもうけられていなければならない。

(住棟等の基準)

第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その地の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第1条の7 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第1条の9 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないよう考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第1条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第1条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第1条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(入居者の資格)

第2条 条例第6条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅において、これを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が次に掲げる程度であるもの

 身体障がい者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい者 に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書きに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第2号アの入居者が規則で定める障がい者等である場合とは、第1項第2号から第4号まで、第6号又は第7号のいずれかに該当する場合をいう。

4 条例第6条第2号イの入居者が規則で定める老人及びその同居者である場合とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(2) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

5 条例第6条第2号の規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第6条第2号ア又はの場合 214,000円

(2) 条例第6条第2号ウの場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

(3) 条例第6条第2号エの場合 158,000円

(入居の申込み)

第2条の2 条例第8条第1項の規定により、入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 前年度の所得額証明書又は前々年度の所得額証明書及び前年の源泉徴収票又は前年の所得額を証する書類

(2) 住民票の謄本

(3) 家族以外の者を同居させる場合は、親族関係等を証する書類

(4) 婚姻の予約がある場合は、婚姻の予約を証する書類(別記様式第2号)

(5) 立退要求を受けて困っている者は、その事実を証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(入居決定通知)

第3条 町長は、条例第8条第2項の規定により入居の決定をしたときは、町営住宅入居決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(入居辞退)

第4条 入居決定者は、前条の通知を受けた後、入居決定者の都合により入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(申込者の住宅困窮度合)

第5条 町長は、条例第9条第2項に規定する住宅困窮度合いの判定は、別表に掲げる基準により判定するものとする。

(公開抽選会の通知)

第6条 町長は、条例第9条第3項の規定により公開抽選を行う場合は、その日時、場所、方法等を申込者に対し、通知するものとする。

(入居補欠通知)

第7条 町長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、町営住宅入居補欠通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(入居の手続)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する手続は、同号に規定する保証人(以下「連帯保証人」という。)2人の連署する町営住宅入居請書(別記様式第6号)を提出することとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の住民票の謄本、印鑑登録証明書及び第2条第1号に規定する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第9条 連帯保証人は、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、前項の条件を具備しなくなったときその他の保証人を変更する必要があるときは、速やかに町営住宅連帯保証人変更届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第10条 条例第11条第4項の規定による入居可能日の通知は、町営住宅入居可能日通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

(移転等の手続き)

第11条 条例第5条第6号及び同条第7号の規定により、他の町営住宅に移転しようとするとき、又は町営住宅の入居者が相互に入れ替わろうとするときは、町営住宅移転等申請書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めた場合において町営住宅の明渡しが決定したときは、速やかに町営住宅移転等決定通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、直ちに条例第11条第1項に定める入居の手続きをしなければならない。

(同居の承認)

第12条 条例第12条の規定により、同居の承認を得ようとする入居者は、町営住宅同居承認申請書(別記様式第11号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 同居の承認を受けようとする者の第2条第1号に規定する書類

(2) 同居の承認を受けようとする者の第2条第2号及び同条第3号に規定する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を町営住宅同居承認(不承認)(別記様式第12号)により通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第13条 条例第13条の規定により、入居者と同居していた者が引続き町営住宅に入居しようとするときは、町営住宅入居承継承認申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を町営住宅入居承継承認(不承認)(別記様式第14号)により通知するものとする。

(収入に関する認定)

第14条 条例第15条第1項に規定する収入に関する申告は、その前年分の収入に関する収入申告書(別記様式第15号)に、入居者及び収入のある同居者の第2条第1号に規定する書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出して行うものとする。ただし、当該申告をする月の属する年に入居した者については、この限りでない。

2 条例第15条第3項に規定する収入の額を認定したときは、収入認定額通知書(別記様式第16号)により通知するものとする。

3 条例第15条第4項の規定により入居者が意見を述べるときは、前項の通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に収入認定額変更願(別記様式第17号)により行うものとする。

4 条例第15条第4項に規定する収入認定額の更正に係る通知は、収入認定額変更決定通知書(別記様式第18号)により行うものとする。

5 条例第26条第1項に規定する収入超過者の認定の通知は、第2項の通知とあわせて行うものとする。

6 条例第26条第2項に規定する高額所得者の認定の通知は、高額所得者認定通知書(別記様式第19号)により行うものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第16条及び第18条第2項の規定により、家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃・敷金等減免申請書(別記様式第20号)又は町営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(別記様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは実情を調査し、減免又は徴収の猶予を決定したときは、町営住宅家賃・敷金減免決定通知書(別記様式第22号)又は町営住宅家賃・敷金徴収猶予決定通知書(別記様式第23号)により通知するものとする。

(減免基準)

第16条 条例第16条の規定により、町長が家賃の減免を行う場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第16条第1号に該当する場合

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(以下「被保護者」という。)については、家賃月額と住宅扶助費月額との差額の範囲内において減免を行うものとする。

 被保護者である入居者が、生活保護法の規定により住宅扶助費の支給を停止されている場合は、その期間の家賃に相当する額について減免を行うものとする。

 被保護者でない世帯の1月当たりの収入の合計額が、当該世帯に係る生活保護基準(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準の合計額をいう。)に満たない場合は、家賃月額の2分の1に相当する額(100円未満を切り上げした額。)について減免を行うことができる。

(2) 条例第16条第2号及び同条第3号に該当する場合は、入居者が療養に要した費用又は損害の程度に応じてその都度減免の額を決定する。

(3) 条例第16条第4号に該当する場合は、入居者個々の事情に応じて、その都度減免の額を決定する。

(申請理由消滅の報告)

第17条 条例第16条第2号及び同条第3号の規定により、減免の決定を受けた入居者は、当該減免の申請理由が消滅したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(減免等の取消し)

第18条 町長は、条例第16条第2号及び同条第3号の規定により減免の決定を受けた入居者が次の各号の一に該当するときは、当該決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正の行為により決定を受けたとき。

(2) 条例第38条第1項第1号から第5号まで(第2号を除く。)の規定に該当するとき。

(入居者の世帯員異動届)

第19条 入居者は、同居している親族に関し、出生、死亡、転出等により異動があった場合は、異動の日から14日以内に町営住宅入居世帯員異動届(別記様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(長期不使用の届出)

第20条 条例第25条の規定による届出は、町営住宅長期不使用届(別記様式第25号)により行うものとする。

(用途変更又は増改築等の承認)

第21条 入居者は、条例第24条第1項又は同条第2項の規定により用途変更又は模様替え若しくは増築(工作物を含む。)の承認を得ようとするときは、町営住宅増築等承認申請書(別記様式第26号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、その申請が住宅の環境及び維持に支障がなく、原形に復することが容易であり、かつ、増築(工作物を含む。)しようとする部分の床面積が6.6平方メートル以内で、やむを得ないと認めるときは、当該申請を承認し、町営住宅増築等承認書(別記様式第27号)により通知するものとする。

(町営住宅の明渡し届)

第22条 条例第37条第1項の規定により町営住宅を明け渡す場合は、町営住宅明渡届(別記様式第28号)を町長に提出しなければならない。

(明渡し請求等)

第23条 条例第29条第1項及び第33条第1項並びに第38条第1項の規定による明渡しの請求は、町営住宅明渡請求書(別記様式第29号)により行うものとする。この場合において、条例第33条第1項の規定により明渡しの請求を行うときは、町営住宅建替事業による明渡しである旨をあわせて通知するものとする。

(建替事業による再入居)

第24条 条例第34条の規定により、新たに整備される町営住宅に入居しようとする者は、当該入居者ごとに町長が定める期間内に町営住宅(建替事業)入居申込書(別記様式第30号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは内容を審査し、その結果を町営住宅(建替事業)入居決定通知書(別記様式第31号)により通知するものとする。

(駐車場使用許可申請手続)

第25条 条例第41条の規定により、駐車場を使用することを希望する者は、町営住宅駐車場使用許可申請書(別記様式第32号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の決定通知)

第26条 条例第42条の規定により使用者を決定したときは、同条第2項の規定により町営住宅駐車場使用決定通知書(別記様式第33号)によって通知するものとする。

(使用の手続)

第27条 条例第43条に規定する手続は、誓約書(別記様式第34号)及び使用する車両の自動車検査証の写しを町長に提出することにより行うものとする。

2 町長は、前項の規定による手続きがあったときは、当該使用決定者に対して町営住宅駐車場使用可能日通知書(別記様式第35号)により駐車場の使用開始日を通知するものとする。

(町営住宅監理員及び管理人)

第28条 条例第47条第1項に規定する町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理について、その環境を常に良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えることができる。

2 同条第2項に規定する町営住宅管理人は、住宅ごとに入居者のうちから町長がこれを委嘱する。

(住宅検査員の証票)

第29条 条例第48条第3項に規定する身分を示す証票は、町営住宅検査員証(別記様式第36号)によるものとする。

(雑則)

第30条 この規則で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日までの間は、改正後の川西町営住宅管理条例施行規則第12条から第18条まで、第20条第21条第23条から第29条までの規定は適用せず、改正前の川西町営住宅管理条例施行規則(以下「旧条例施行規則」という。)第10条、第11条第13条第14条第16条の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行日前に旧条例施行規則の規定に基づきなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた行為とみなす。

(平成22年9月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

住宅困窮度判定基準

 

区分

項目

採点数

1

居住建物(構造)

建物の老朽程度がはなはだしく保安上危険と認められるもの

6

同上に準ずる住宅

3

建物が老朽化しているが小部の改造を行えば居住に差し支えないもの

1

2

現住所の環境及び衛生状況

採光、通風が特に不良なもの又は、台所、給水施設が特に不便なもの

6

採光、通風が不良なもの又は、台所、給水施設が不便なもの

3

採光、通風等が不良なもの

1

便所、台所等が共用であるもの

1

3

世帯構成状況

1室1夫婦に中学生以上が同居するもの(子供1人増+1)

6

1室1夫婦に小学生が同居するもの(子供1人増+1)

3

1室1夫婦に小学生までが同居するもの(子供1人増+1)

1

4

居室密度の状況(1人当たりの畳数)

1.5畳以下

6

3.0畳以下

3

4.5畳以下

1

5

立退要求の有無及びその状況

法令等に基づいて強制立退の要求を受けているもの

6

退職等に基づく官公舎宅等の立退要求又は家主の強硬な立退要求を受け精神的な苦痛がはなはだしいもの

3

立退要求が通例一般的なもの

1

6

現在の家賃の収入に対する割合

25%以上

3

20%以上25%未満

2

10%以上20%未満

1

7

その他

狭隘のためやむを得ず親族と別居していること

1

勤務場所と居住地とが著しく離れていること

1

他の世帯と同居して不便を感じていること

1

風紀上不適当であること

1

騒音又は遮音の構造が不適当であること

1

寝室を通らないと台所、便所などに行けないこと

1

他屋の軒下などを通る通路で通り抜けができず幅の狭いもの

1

過去に入居申込をしたが落選した者

1

採点合計

 

様式 略

川西町営住宅管理条例施行規則

平成10年1月12日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成10年1月12日 規則第1号
平成22年9月27日 規則第14号
平成24年3月29日 規則第4号
平成25年3月27日 規則第3号
令和2年3月24日 規則第5号
令和4年3月7日 規則第6号