○川西町営住宅管理条例施行規則
平成10年1月12日
規則第1号
川西町営住宅管理条例施行規則(昭和43年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町営住宅管理条例(平成9年条例第28号。以下「条例」という。)第50条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(位置の選定)
第1条の3 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(敷地の安全等)
第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設がもうけられていなければならない。
(住棟等の基準)
第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(住宅の基準)
第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その地の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(住戸の基準)
第1条の7 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(住戸内の各部)
第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(共用部分)
第1条の9 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(附帯施設)
第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないよう考慮されたものでなければならない。
(児童遊園)
第1条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(集会所)
第1条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(広場及び緑地)
第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(通路)
第1条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が次に掲げる程度であるもの
ア 身体障がい者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障がい者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障がい者 イに規定する精神障がいの程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書きに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
4 条例第6条第2号イの入居者が規則で定める老人及びその同居者である場合とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(2) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合
(2) 条例第6条第2号ウの場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 条例第6条第2号エの場合 158,000円
(1) 前年度の所得額証明書又は前々年度の所得額証明書及び前年の源泉徴収票又は前年の所得額を証する書類
(2) 住民票の謄本
(3) 家族以外の者を同居させる場合は、親族関係等を証する書類
(4) 婚姻の予約がある場合は、婚姻の予約を証する書類(別記様式第2号)
(5) 立退要求を受けて困っている者は、その事実を証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(公開抽選会の通知)
第6条 町長は、条例第9条第3項の規定により公開抽選を行う場合は、その日時、場所、方法等を申込者に対し、通知するものとする。
(入居の手続)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する手続は、同号に規定する保証人(以下「連帯保証人」という。)2人の連署する町営住宅入居請書(別記様式第6号)を提出することとする。
(連帯保証人)
第9条 連帯保証人は、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。
(1) 同居の承認を受けようとする者の第2条第1号に規定する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 条例第16条第1号に該当する場合
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(以下「被保護者」という。)については、家賃月額と住宅扶助費月額との差額の範囲内において減免を行うものとする。
イ 被保護者である入居者が、生活保護法の規定により住宅扶助費の支給を停止されている場合は、その期間の家賃に相当する額について減免を行うものとする。
ウ 被保護者でない世帯の1月当たりの収入の合計額が、当該世帯に係る生活保護基準(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準の合計額をいう。)に満たない場合は、家賃月額の2分の1に相当する額(100円未満を切り上げした額。)について減免を行うことができる。
(3) 条例第16条第4号に該当する場合は、入居者個々の事情に応じて、その都度減免の額を決定する。
(1) 虚偽の申請又は不正の行為により決定を受けたとき。
(2) 条例第38条第1項第1号から第5号まで(第2号を除く。)の規定に該当するとき。
(入居者の世帯員異動届)
第19条 入居者は、同居している親族に関し、出生、死亡、転出等により異動があった場合は、異動の日から14日以内に町営住宅入居世帯員異動届(別記様式第24号)を町長に提出しなければならない。
(町営住宅監理員及び管理人)
第28条 条例第47条第1項に規定する町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理について、その環境を常に良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えることができる。
2 同条第2項に規定する町営住宅管理人は、住宅ごとに入居者のうちから町長がこれを委嘱する。
(雑則)
第30条 この規則で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年2月1日から施行する。
3 この規則の施行日前に旧条例施行規則の規定に基づきなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた行為とみなす。
附則(平成22年9月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
住宅困窮度判定基準
| 区分 | 項目 | 採点数 |
1 | 居住建物(構造) | 建物の老朽程度がはなはだしく保安上危険と認められるもの | 6 |
同上に準ずる住宅 | 3 | ||
建物が老朽化しているが小部の改造を行えば居住に差し支えないもの | 1 | ||
2 | 現住所の環境及び衛生状況 | 採光、通風が特に不良なもの又は、台所、給水施設が特に不便なもの | 6 |
採光、通風が不良なもの又は、台所、給水施設が不便なもの | 3 | ||
採光、通風等が不良なもの | 1 | ||
便所、台所等が共用であるもの | 1 | ||
3 | 世帯構成状況 | 1室1夫婦に中学生以上が同居するもの(子供1人増+1) | 6 |
1室1夫婦に小学生が同居するもの(子供1人増+1) | 3 | ||
1室1夫婦に小学生までが同居するもの(子供1人増+1) | 1 | ||
4 | 居室密度の状況(1人当たりの畳数) | 1.5畳以下 | 6 |
3.0畳以下 | 3 | ||
4.5畳以下 | 1 | ||
5 | 立退要求の有無及びその状況 | 法令等に基づいて強制立退の要求を受けているもの | 6 |
退職等に基づく官公舎宅等の立退要求又は家主の強硬な立退要求を受け精神的な苦痛がはなはだしいもの | 3 | ||
立退要求が通例一般的なもの | 1 | ||
6 | 現在の家賃の収入に対する割合 | 25%以上 | 3 |
20%以上25%未満 | 2 | ||
10%以上20%未満 | 1 | ||
7 | その他 | 狭隘のためやむを得ず親族と別居していること | 1 |
勤務場所と居住地とが著しく離れていること | 1 | ||
他の世帯と同居して不便を感じていること | 1 | ||
風紀上不適当であること | 1 | ||
騒音又は遮音の構造が不適当であること | 1 | ||
寝室を通らないと台所、便所などに行けないこと | 1 | ||
他屋の軒下などを通る通路で通り抜けができず幅の狭いもの | 1 | ||
過去に入居申込をしたが落選した者 | 1 | ||
採点合計 |
|
様式 略