○川西町営住宅管理条例

平成9年12月25日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 町営住宅及び共同施設の整備(第3条の2・第3条の3)

第2章 町営住宅の管理(第4条―第13条)

第3章 家賃及び敷金(第14条―第19条)

第4章 使用及び管理(第20条―第38条)

第5章 駐車場の管理(第39条―第46条)

第6章 補則(第47条―第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置、管理及び整備について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 公営住宅(法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)で町が事業主体であるものをいう。

(2) 共同施設 町営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で法第2条第9号に規定するものをいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 本町に町営住宅及び共同施設を設置し、その名称、位置等は、別表のとおりとする。

第1章の2 町営住宅及び共同施設の整備

(町営住宅及び共同施設の整備の基本方針)

第3条の2 町営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

2 町営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者及び同居者にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

3 町営住宅及び共同施設を建設するに当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(町営住宅及び共同施設の整備基準)

第3条の3 法第5条第1項の規定による町営住宅の整備基準及び同条第2項の規定による共同施設の整備基準は、前条の規定に適合するよう規則で定める。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募)

第4条 町長は、町営住宅入居者の公募をしようとするときは、町報及び川西町公告式条例(昭和30年条例第2号)に基づく掲示の方法によって行うものとする。

2 前項の公募にあたっては、町長は、町営住宅の種類ごとに、町営住宅の設置場所、戸数、規格、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者については公募を行わず町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅建替事業による町営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合も含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する者をいう。)その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(以下「老人等」という。)にあっては第2号及び第3号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれ規則で定める金額を超えないこと。

 入居者が規則で定める障がい者である場合

 入居者が規則で定める老人及びその同居者である場合

 町営住宅が法第8条第1項若しくは第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものである場合

 又はに掲げる場合以外

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止(以下「公営住宅の用途廃止」という。)により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第1号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者の住宅に困窮する実情に応じ適切な規模設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、令第7条各号の一に該当する者のうちから行うものとする。

2 前項の選考にあっては、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮している度合いの高い者から入居を決定するものとする。

3 前項の規定により入居者を決定する場合において、住宅に困窮する度合いの相違を認めがたいときは、公開抽選により入居者を決定するものとする。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居を許可される者(以下「入居決定者」という。)のほかに、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないとき、又は前項の規定により入居補欠者を決定した日後3月以内に申込みをした町営住宅を入居者が明け渡したときは、当該入居補欠者のうちから入居順位に従い入居を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町内又は町内に隣接する地域に居住し、かつ、収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の署名する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅への居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第3章 家賃及び敷金

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第26条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第32条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は省令第8条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第29条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が第37条に規定する手続きを経ないで町営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。

2 町長は、第16条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 町長は、敷金を銀行その他の金融機関への預金、その他最も安全確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1号に定める費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 破損ガラスの取替え、たたみの表替え、ふすまの張替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持運営に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸等の制限)

第23条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居者の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更等の禁止)

第24条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

2 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

3 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

4 第2項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(長期不使用の届出)

第25条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第26条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第27条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第28条 第26条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第29条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他特別の事由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第30条 第26条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(期間通算)

第31条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を町営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長は、第34条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第32条 町長は、第14条第1項第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求等又は第34条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は指定された職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第33条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第34条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第35条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第36条 町長は、法第44条第3号の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは第14条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第37条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員(以下「監理員」という。)又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条第2項の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第38条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第22条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第5章 駐車場の管理

(使用許可)

第39条 駐車場を使用しようとする者は町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第40条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなくてはならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第38条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第41条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第42条 町長は、前条の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

2 町長は、前項の規定により当該駐車場の使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対しその旨を通知するものとする。

(使用の手続)

第43条 前条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に町長が別に定める所定の書類を提出し、手続きをしなければならないものとする。

2 町長は、使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続きを同項に規定する期間内にすることができないと認めるときには、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

(使用料)

第44条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事由がある場合において必要があると認められるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第45条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消)

第46条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第40条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

第6章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第47条 監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 町長は、監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。

3 監理員及び管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(立入検査)

第48条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、監理員若しくは町長の指示した者に当該町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に入居している町営住宅に立入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(過料)

第49条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川西町営住宅管理条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき設置された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の川西町営住宅管理条例(以下「改正後の条例」という。)第6条、第7条、第12条から第19条まで、第22条から第36条まで、第38条及び第49条の規定は適用せず、改正前の条例第4条、第8条、第8条の2、第10条から第14条の2まで、第17条から第19条の2まで、第22条、第23条、第26条及び第27条の規定は、なおその効力を有する。

3 改正後の条例第14条第1項第28条第1項及び第30条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、前項の町営住宅については、同項の規定にかかわらず、平成10年1月31日以前においても改正後の条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第14条及び第16条の規定による家賃の額(以下「新家賃額」という。)が改正前の条例第10条及び第12条の規定による家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超える場合にあっては、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第28条又は第30条及び第16条の規定による家賃の額(以下「新超過者等家賃額」という。)が旧家賃額に改正前の条例第14条の規定による割増賃料の額を加えて得た額(以下「旧超過者等家賃額」という。)を超える場合にあっては、新超過者等家賃額から旧超過者等家賃額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧超過者等家賃額を加えて得た額とする。

年度区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。

(入居者資格の特例)

6 第6条の規定の適用については、当分の間、町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成12年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、川西町農林水産業施設等災害復旧事業分担金徴収条例第8条の規定、川西町森林病害虫防除事業分担金徴収条例第8条の規定、川西町入会林野等高度利用促進特別対策事業分担金徴収条例第8条の規定、川西町下水道条例第37条の規定、川西町営住宅管理条例第49条の規定、川西町道路占用料徴収条例第8条の規定及び川西町水道事業給水条例第41条の規定に基づき科された過料の金額については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月3日条例第11号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に到来した支払期に係る改正前の第38条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

別表

名称

建設年度

戸数

構造

共同施設

所在地

第4平谷地住宅

昭和52年度

4戸

簡易平屋建

 

川西町大字上小松5095番地685

第1東陽寺前住宅

昭和61年度

8戸

木造平屋建

 

川西町大字上小松2727番地1

第2東陽寺前住宅

平成2年度

4戸

木造平屋建

 

舘之北住宅

平成4年度

18戸

耐火2階建 中層3階建 中層4階建

集会室駐車場

川西町大字中小松3017番地1

根岸住宅

平成26年度

10戸

木造2階建

駐車場

川西町大字上小松2918番地

川西町営住宅管理条例

平成9年12月25日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成9年12月25日 条例第28号
平成12年3月22日 条例第1号
平成12年12月26日 条例第40号
平成22年12月24日 条例第24号
平成24年3月29日 条例第11号
平成25年3月27日 条例第6号
平成26年10月3日 条例第11号
平成27年3月27日 条例第11号
令和2年3月23日 条例第3号