○川西町公告式条例

昭和30年1月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例、規則及び規程の公布に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名をしなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

名称 川西町役場前

所在地 川西町大字上小松977番地1

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、町長の定める規則及び議会その他の町の機関(以下「その他の機関」という。)の定める規則について準用する。この場合において、その他の機関の定める規則については、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 町長及びその他の機関の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長、当該機関又は当該機関を代表する者の名を記入し、それぞれ公印を押捺しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和45年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和51年12月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和52年5月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年12月25日条例第34号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第2号)

この条例は、令和3年5月6日から施行する。

川西町公告式条例

昭和30年1月12日 条例第2号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和30年1月12日 条例第2号
昭和45年3月24日 条例第2号
昭和51年12月21日 条例第39号
昭和52年5月14日 条例第18号
昭和53年7月3日 条例第21号
昭和54年12月25日 条例第34号
昭和57年3月29日 条例第1号
昭和59年6月30日 条例第11号
平成14年3月22日 条例第1号
令和3年3月19日 条例第2号