○川西町公告式条例
昭和30年1月12日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例、規則及び規程の公布に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名をしなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
名称 川西町役場前
所在地 川西町大字上小松977番地1
(規程の公表)
第4条 町長及びその他の機関の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長、当該機関又は当該機関を代表する者の名を記入し、それぞれ公印を押捺しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附則(昭和45年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
附則(昭和52年5月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月3日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和54年12月25日条例第34号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第2号)
この条例は、令和3年5月6日から施行する。