○川西町介護保険条例施行規則
平成12年3月30日
規則第16号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び川西町介護保険条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 介護認定審査会
(会議)
第2条 川西町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)は、会長が招集する。
2 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で審査及び判定の案件を取り扱う。
3 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
4 合議体を構成する委員の定数は、6名とする。
5 合議体は、これを構成する委員の3名以上が出席しなければ、これを開き、議決することはできないものとする。
6 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
7 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
(庶務)
第3条 認定審査会の庶務は、福祉介護課において処理する。
第3章 介護保険運営協議会
(会議)
第5条 会長は、川西町介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を招集するときは、町長に通知しなければならない。
2 運営協議会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することはできないものとする。
3 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。
(答申)
第7条 会長は、会議において、議事を決定したときは、町長に答申し、又は意見を述べることができる。
(会議録)
第8条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した1人の委員とともに、これに署名しなければならない。
(庶務)
第9条 運営協議会の庶務は、福祉介護課において処理する。
第4章 被保険者
届書及び根拠法令 | 添付書類 |
(1) 資格取得の届書(法施行規則第23条及び第24条) |
|
(2) 氏名変更の届書(法施行規則第29条) | 介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。) |
(3) 住所変更の届書(法施行規則第30条) | 被保険者証 |
(4) 世帯変更の届書(法施行規則第31条) | 被保険者証 |
(5) 資格喪失の届書(法施行規則第32条) | 被保険者証 |
(介護保健施設に入所中の者に関する届書)
第12条 法施行規則第25条第1項及び第2項の規定による介護保険施設に入所中の者に関する届書の様式は、別記様式第2号によるものとする。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第13条 法施行規則第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第14条 法施行規則第27条第1項及び第2項の規定により介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証等再交付申請書(別記様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。
(介護保険負担割合証の再交付)
第14条の2 法施行規則第28条の2第4項及び第5項の規定により介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証等再交付申請書(別記様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認のうえ、介護保険負担割合証を交付するものとする。
第15条から第17条まで 削除
第5章 認定
(要介護認定等の申請)
第18条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定、要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記様式第7号)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の申請等)
第19条 要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更又は要支援認定を受けた被保険者(以下「要支援被保険者」という。)のうち、法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記様式第13号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行う場合又は法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行う場合、法第30条第2項又は法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第9号)により当該要介護被保険者又は要支援被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は法第33条の3の規定により要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第11号)により当該要介護被保険者又は要支援被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消)
第20条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行う場合、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第9号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第15号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第21条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第16号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第22条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第24条の規定により転出の届出を行い、町内に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第18号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
第6章 保険給付
(指定居宅介護支援又は指定介護予防支援の届出)
第23条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第19号)又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第19号の2)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第24条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第20号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出のあった日から6月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の利用者負担割合の減額)
第25条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第23号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(負担限度額の認定)
第26条 法施行規則第83条の6(法施行規則第97条の4で準用する場合を含む。)の規定により負担限度額の認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第26号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第27条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、施行法第13条第5項の規定により特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第23号)に、被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第28条 町長は、偽りその他不正行為により介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該介護保険利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第28条の2 法施行規則(第83条の8第1項に規定する特定入所者介護サービス費(法施行規則第97条の4の規定において読み替えられる特定入所者介護予防サービス費及び法施行規則第172条の2の規定において読み替えられる法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費を含む。)について償還払いを受けようとする要介護被保険者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第29号の2)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担額又は特定負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第29条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第2項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第30号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例居宅介護サービス計画費
法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(4) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例特定入所者介護サービス費
ア 法第51条の4第2項に規定する食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額
イ 法第51条の4第2項に規定する居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額
(6) 特例介護予防サービス費
法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(8) 特例介護予防サービス計画費
法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費
ア 法第61条の4第2項に規定する食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額
イ 法第61条の4第2項に規定する居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額
(1) 特例居宅介護サービス費の支給 第29条第3項第1号
(2) 特例地域密着型介護サービス費の支給 第29条第3項第2号
(3) 特例施設介護サービス費の支給 第29条第3項第4号
(4) 特例介護予防サービス費の支給 第29条第3項第6号
(5) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第29条第3項第7号
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第30条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記様式第32号の2)により当該申請者あて通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第31条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第33号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(別記様式第32号の2)により当該申請者あて通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第32条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(別記様式第34号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第34号の2)により当該申請者あて通知するものとする。
3 法施行規則第83条の2の3及び第97条の2の2の規定による介護保険基準収入額適用申請書の様式は、別記様式第53号のとおりとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第32条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第34号の3)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、介護保険の自己負担額の内容を確認し、介護保険自己負担額証明書(別記様式第34号の4)により通知するものとする。ただし、当該要介護被保険者等が山形県後期高齢者医療広域連合又は川西町国民健康保険の被保険者である場合は、当該通知を省略できるものとする。
3 町長は、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第34号の5)により当該申請者あて通知するものとする。
第33条 削除
(第三者行為の届出)
第34条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
第7章 保険料
(特別徴収額の通知等)
第35条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(別記様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収停止通知書(別記様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提示を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第37条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行ったときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第39条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、令第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(徴収猶予の取消し)
第40条の3 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅したときは、徴収猶予を取り消すことができる。
(減免の取消し)
第41条の2 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅したときは、減免を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第42条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
第8章 雑則
(備付帳簿)
第43条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を電子計算機(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(介護予防・日常生活支援総合事業に係る町長が定める日)
第44条 条例附則第9条第1項の町長が定める日は平成29年3月31日とし、同条第2項の町長が定める日は28年4月30日とする。
(委任)
第45条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき 全額
ア 事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)(以下、「減少見込額」という)が前年の事業収入等の10分の3以上の額であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免対象となる介護保険料)
第3条 減免の対象となる介護保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の介護保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
(介護保険料の減免申請等)
第4条 介護保険料の減免を受けようとする第1号被保険者は、介護保険料減免・猶予申請書(以下「申請書」という。)に附則第2条に規定する区分のうちいずれかに該当することを証明する書類を添えて、令和3年3月31日までに町長に提出するものとする。
(減免の取消し)
第6条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、介護保険料の減免を受けた者があるときは、直ちに当該介護保険料の減免を取り消すものとする。
2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払を免れた保険料を町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(徴収猶予の減収額)
第7条 感染症の影響により、条例第15条の2による徴収猶予を受けようとする第1号被保険者の減収額は、主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の2以上の額とする。
附則別表1
対象保険料額(A×B/C) |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
附則別表2
前年の合計所得金額区分 | 免除の割合 |
200万円以下であるとき | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、介護保険料の全部を免除するものとする。
附則(平成16年4月1日規則第19―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日規則第1号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成22年4月5日規則第10―2号)
この規則は、平成22年4月5日から施行する
附則(平成24年4月1日規則第6―2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第15―4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第1―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、附則第2条から第7条までの規定は令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年6月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別記様式 略