○川西町介護保険条例

平成12年3月22日

条例第12号

第1章 町が行う介護保険

(町が行う介護保険)

第1条 町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 川西町介護認定審査会の委員の定数は、18人以内とする。

(介護認定審査会の委員の任期)

第2条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の規定に基づき条例で定める期間は、3年とする。

第3章 介護保険運営協議会

(目的及び設置)

第3条 町が行う介護保険事業の適正な運営を図るため、川西町介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第4条 運営協議会は、介護保険事業の適正な運営に関する事項について協議する。

(組織)

第5条 運営協議会の委員は、15人以内とし、被保険者を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 運営協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によって選任する。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議運営)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

第4章 保険料

(保険料率)

第7条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 32,760円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 49,320円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 49,680円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 64,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 72,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 86,400円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 93,600円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 108,000円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 122,400円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 136,800円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 151,200円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 165,600円

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 172,800円

(普通徴収に係る納期)

第8条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から同月25日まで

第7期 1月16日から同月31日まで

第8期 2月16日から同月28日まで

第9期 3月16日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第9条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第10条 保険料の算定の基礎に用いる町民税の課税、非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合にあっては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合は、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、又はすでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、若しくは当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料の額の修正の申出等)

第11条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第12条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促及び督促手数料)

第13条 町長は、保険料を納期限までに納付しない者がある場合は、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発する日から10日以内とする。

3 町長は、督促状を発した場合において1通につき70円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第14条 町長は、保険料の納付義務者が保険料を納期限までに納付しない場合には、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

2 前項の場合における延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料に1,000円未満の端数があるとき、又はその保険料の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第15条 町長は、保険料を納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第15条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間に限って徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 主たる生計維持者が死亡し、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 主たる生計維持者が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 主たる生計維持者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又は主たる生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 主たる生計維持者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 主たる生計維持者が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 主たる生計維持者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においいては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告等)

第17条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

第4章の2 市町村特別給付

(市町村特別給付)

第17条の2 町は法第62条に規定する市町村特別給付として、紙おむつ購入費の支給を行う。

2 前項に規定する市町村特別給付は、月の支給限度基準額を3,500円とし、その1割を利用者負担とする。

第5章 罰則

(過料)

第18条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第19条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第20条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第21条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第22条 前4条の過料の額は、町長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第6章 雑則

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,950円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,925円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,900円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,875円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 11,850円

2 平成13年度における保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 11,850円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 17,775円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 23,700円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 29,625円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 35,550円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第8条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月16日から同月31日まで

第2期 11月16日から同月30日まで

第3期 12月16日から同月25日まで

第4期 1月16日から同月31日まで

第5期 2月16日から同月28日まで

第6期 3月16日から同月31日まで

2 平成12年度において第8条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第4期から第9期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第3期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項から第4項までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金に係る経過措置)

第6条 当分の間、延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、第14条第1項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(川西町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第7条 川西町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第15号)は、廃止する。

(平成20年度における保険料率等の特例)

第8条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第218号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当する者 41,035円

(2) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当する者 41,035円

(3) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当する者 44,990円

(4) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当する者 49,440円

(5) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当する者 49,440円

(6) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当する者 53,395円

(7) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第4号に該当する者 57,350円

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第9条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。

3 前2項に規定する町長が定める日については、川西町介護保険条例施行規則(平成12年規則第16号)で定めるものとする。

(平成27年度から平成29年度までにおける保険料率の特例)

第10条 第7条第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、29,160円とする。

(平成30年度から令和2年度までにおける保険料率の特例)

第11条 第7条第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成30年度から令和2年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、平成30年度は31,860円、平成31年度は26,550円、令和2年度は21,240円とする。

2 第7条第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成31年度及び令和2年度の各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、平成31年度は44,250円、令和2年度は35,400円とする。

3 第7条第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成31年度及び令和2年度の各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、平成31年度は51,330円、令和2年度は49,560円とする。

(令和3年度から令和5年度までにおける保険料率の特例)

第12条 第7条第1号に掲げる第1号被保険者についての減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず21,240円とする。

2 第7条第2号に掲げる第1号被保険者についての減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず35,400円とする。

3 第7条第3号に掲げる第1号被保険者についての減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず49,560円とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第13条 令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に納期(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第16条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該の金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第16条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる。」とする。

(令和6年度から令和8年度までにおける保険料率の特例)

第14条 第7条第1号に掲げる第1号被保険者についての減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず20,520円とする。

2 第7条第2号に掲げる第1号被保険者についての減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず34,920円とする。

3 第7条第3号に掲げる第1号被保険者についての減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず49,320円とする。

(平成15年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町介護保険条例第7条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料について適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条例において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当するもの 32,630円

(2) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当するもの 32,630円

(3) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当するもの 41,035円

(4) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当するもの 37,080円

(5) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当するもの 37,080円

(6) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当するもの 44,990円

(7) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第4号に該当するもの 53,395円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当するもの 41,035円

(2) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当するもの 41,035円

(3) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当するもの 44,990円

(4) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当するもの 49,440円

(5) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当するもの 49,440円

(6) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当するもの 53,395円

(7) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第7条第4号に該当するもの 57,350円

(経過措置)

第3条 改正後の川西町介護保険条例第7条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料について適用し、平成18年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(川西町健康福祉センター条例の一部改正)

第4条 川西町健康福祉センター条例(平成13年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町介護保険条例第7条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年3月25日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第2条 平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 24,240円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 24,240円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 36,360円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 48,480円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 60,600円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 72,720円

(7) 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に掲げる者 43,632円

(経過措置)

第3条 この条例による改正後の川西町介護保険条例第7条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町介護保険条例第9条第4項の規定は、平成22年度以降の年度分の保険料について適用し、平成21年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の川西町介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成24年度以降の年度分に係る保険料率について適用し、平成23年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、32,760円とする。

2 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第7条の規定にかかわらず、45,360円とする。

(平成25年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による延滞金の割合は、平成26年1月1日以後に生ずる延滞金について適用し、同日前に生じたものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町介護保険条例の規定は、平成27年度以降の年度分に係る保険料率について適用し、平成26年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成27年5月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町介護保険条例第7条の規定は、平成27年度分から平成29年度分までの保険料率に限り適用する。

(平成27年9月28日条例第20号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定中第7条の次に2条を加える改正規定(第7条の2中情報提供等記録に係る部分及び第7条の3を除く。)、第12条第2項の改正規定(情報提供等記録に係る部分を除く。)、第12条第4項の改正規定(情報提供等記録に係る部分を除く。)及び第31条第2項の改正規定並びに第3条及び第4条 平成28年1月1日

(平成28年3月24日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町介護保険条例の規定は、平成30年度以降の年度分に係る保険料率について適用し、平成29年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成30年6月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町介護保険条例第7条の規定は、平成30年度分から令和2年度分までの保険料率に限り適用する。

(令和元年5月7日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和元年6月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町介護保険条例第7条の規定は、平成31年度分及び令和2年度分の保険料率に限り適用する。

(令和2年6月15日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、改正後の附則第12条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町介護保険条例第7条の規定は、令和2年度分の保険料率に限り適用する。

(令和3年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町介護保険条例の規定は、令和3年度以降の年度分に係る保険料率について適用し、令和2年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(令和3年6月24日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第13条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第13条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和6年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町介護保険条例の規定は、令和6年度以降の年度分に係る保険料率について適用し、令和5年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

川西町介護保険条例

平成12年3月22日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成12年3月22日 条例第12号
平成15年3月24日 条例第5号
平成17年3月29日 条例第7号
平成18年3月28日 条例第9号
平成20年3月28日 条例第7号
平成21年3月25日 条例第9号
平成22年3月29日 条例第5号
平成24年3月29日 条例第9号
平成25年9月30日 条例第21号
平成27年3月27日 条例第10号
平成27年5月26日 条例第16号
平成27年9月28日 条例第20号
平成28年3月24日 条例第10号
平成29年3月24日 条例第7号
平成30年3月23日 条例第9号
平成30年6月21日 条例第16号
令和元年5月7日 条例第12号
令和元年6月21日 条例第16号
令和2年6月15日 条例第11号
令和3年3月19日 条例第3号
令和3年6月24日 条例第12号
令和6年3月19日 条例第11号