○川西町立保育所設置条例
昭和62年3月25日
条例第12号
(設置)
第1条 本町に児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、次の保育所を設置する。
名称 | 位置 |
川西町立小松保育所 | 川西町大字上小松2903番地 |
(保育定員)
第2条 保育所の保育定員は、次のとおりとする。
保育所名 | 定員 |
川西町立小松保育所 | 130名 |
(保育時間)
第3条 保育所における保育時間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 保育標準時間(11時間保育) 午前7時30分から午後6時30分まで
(2) 保育短時間(8時間保育) 午前8時30分から午後4時30分まで
(職員)
第4条 保育所に所長及びその他必要な職員を置く。
2 前項の職員定数は、川西町職員定数条例(昭和45年条例第4号)の定めるところによる。
(休所日)
第5条 保育所の休所日は、日曜日及び川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第9条の規定を準用する。
(保育料)
第6条 保育所に入所する児童の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とし、同法第27条第3項第2号の保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、規則で定める。
(貸与)
第7条 町長は、乳幼児保育上支障がないと認める場合は、保育所の施設設備を社会教育その他公共のため利用させることができる。
附則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 川西町立保育所設置条例(昭和30年条例第73号)は、廃止する。
附則(昭和62年12月24日条例第38号)
この条例は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(平成元年7月1日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 第4項の規定による改正後の川西町立保育所設置条例の規定は、施行期日以後に納付すべき保育料について適用する。