○川西町埋蔵文化財資料展示館条例施行規則

昭和60年10月29日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、川西町埋蔵文化財資料展示館条例(昭和60年条例第24号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき川西町埋蔵文化財資料展示館(以下「展示館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第4条に定める埋蔵文化財資料(以下「資料」という。)とは、次に掲げるものをいう。

(1) 実物

(2) 標本

(3) 模写

(4) 模型

(5) 文献

(6) 図表

(7) 写真

(8) フィルム

(9) テープ

(10) レコード

(11) その他これに類するもの

(職員及び職務)

第3条 展示館に、館長及びその他必要な職員を置く。

2 館長は、展示館の施設等を管理し、所属職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、館長の命を受けて分担する事務に従事する。

(開館)

第4条 展示館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 館長は、展示館の管理運営上必要があると認める場合は、教育委員会の承認を得て前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館)

第5条 展示館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日・日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

2 前項のほか、館長が特に必要と認めた場合は、教育委員会の承認を得て休館し、又は開館することができる。

(入館料の減免)

第6条 条例第6条に定める減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催する行事及び事業で入館するとき 免除

(2) 各地区交流センターが主催する行事及び事業で入館するとき 免除

(入館の制限)

第7条 館長は、次の各号の一に該当すると認める者については、入館を禁止し、又は退館を求めることができる。

(1) 秩序をみだし、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損、滅失するおそれがあるとき。

(3) その他展示館の運営上不適当と認めるとき。

(特別閲覧及び資料の貸出し)

第8条 展示館の資料は、館外貸出しは行わないものとする。ただし、博物館、図書館、資料館、学校等公益上必要な利用又は資料の熟覧、模写研究等特別の利用をしようとするときは、教育委員会が許可したものに限り、特別に閲覧又は貸出しすることができる。

2 前項ただし書きの規定により、資料の特別閲覧をしようとする場合は、資料特別閲覧許可申請書(別記様式第1号)を、貸出を受けようとする場合は、資料貸出許可申請書(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の規定により、申請書の提出があったときは、教育委員会はこれを審査し、適当と認めたときは、申請者に特別閲覧許可書(別記様式第3号)又は資料貸出許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

4 貸出しする資料に要する費用は、すべて貸出しを受ける者の負担とし、資料を返還するまで借用条件を順守しなければならない。

(資料の寄贈、寄託)

第9条 埋蔵文化財資料を所有する者は、展示館に寄贈又は寄託をすることができる。

2 展示館に寄贈又は寄託をしようとする者は、資料寄贈、寄託申込書(別記様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の規定により、申込書の提出があったときは、教育委員会はこれを審査し適当と認めたときは、その資料と引き換えに資料寄贈申受書、寄託、受託書(別記様式第6号)を交付するものとする。

4 寄贈又は寄託された資料には、寄贈又は寄託者の氏名及び寄贈、寄託年月日を表示し、その篤志を伝えるものとする。

5 寄託された資料は、特別の場合のほか展示館のものと同一取扱いとする。

6 寄託者が寄託した資料の返還を求めようとするときは、教育委員会に連絡し、受託書と引き換えに返還を受けることができる。

(賠償責任)

第10条 寄託された資料については、展示館の責に帰すべき理由により滅失又はき損したときは、その損害を補償する。ただし、天災その他不可抗力による場合は、この限りでない。

(損害保険の加入)

第11条 寄託された資料のうち特殊なものについては、損害保険加入等の措置を講ずるものとする。

(運営協議会)

第12条 展示館の円滑な運営に必要な事項を審議するため、運営協議会を置く。

(組織)

第13条 運営協議会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 学校教育関係者

(3) 社会教育関係者

(4) 学識経験者

(5) 町行政の職員

2 運営協議会の委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 運営協議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選とする。

4 会長は、運営協議会を代表し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第14条 運営協議会は、会長が招集し議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(平成元年2月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(令和元年6月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月26日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川西町埋蔵文化財資料展示館条例施行規則

昭和60年10月29日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)