○川西町埋蔵文化財資料展示館条例
昭和60年9月20日
条例第24号
(設置)
第1条 町民文化の向上と歴史的地方文化の振興に寄与するため、埋蔵文化財資料展示館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 埋蔵文化財資料展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 川西町埋蔵文化財資料展示館
位置 川西町大字吉田4690番地
(職員)
第3条 川西町埋蔵文化財資料展示館(以下「展示館」という。)に、館長及びその他必要な職員を置くことができる。
(業務)
第4条 展示館は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 郷土の出土品及び歴史的資料の収集、保管及び展示
(2) 埋蔵文化財に関する調査、研究
(3) その他目的を達するために必要な事業
(入館料)
第5条 展示館の展示品を観覧しようとする者は、別表に定める額の入館料を納付しなければならない。
2 特別な資料等を展示する場合には、当該展示物の展示期間に限り、町長は1,000円以内で別に入館料の額を定めることができる。
3 入館料は前納とする。
(入館料の減免)
第6条 町長は、特に必要と認める場合には、入館料を減免することができる。
(運営協議会)
第7条 展示館の円滑な運営を図るため、運営協議会を置くことができる。
(管理運営委託)
第8条 町長は、展示館の設置の目的を効果的に達成するため、その管理運営について適当と認める団体に委託することができる。
(損害賠償)
第9条 入館した者は、展示館の施設又は備付の物件を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原形に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前までに納付する入館料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表
区分 | 入館料(1人1回につき) | 備考 | |
個人 | 団体(20人以上) | ||
大人 | 円 100 | 円 70 | (1) 学生とは、大学、高等学校及びこれに準ずる学校の学生及び生徒をいう。 (2) 小人とは、中学校、小学校及びこれに準ずる学校の生徒及び児童をいう。 |
学生 | 50 | 30 | |
小人 | 30 | 20 |