○川西町埋蔵文化財資料展示館条例

昭和60年9月20日

条例第24号

(設置)

第1条 町民文化の向上と歴史的地方文化の振興に寄与するため、埋蔵文化財資料展示館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 埋蔵文化財資料展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川西町埋蔵文化財資料展示館

位置 川西町大字吉田4690番地

(職員)

第3条 川西町埋蔵文化財資料展示館(以下「展示館」という。)に、館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(業務)

第4条 展示館は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 郷土の出土品及び歴史的資料の収集、保管及び展示

(2) 埋蔵文化財に関する調査、研究

(3) その他目的を達するために必要な事業

(入館料)

第5条 展示館の展示品を観覧しようとする者は、別表に定める額の入館料を納付しなければならない。

2 特別な資料等を展示する場合には、当該展示物の展示期間に限り、町長は1,000円以内で別に入館料の額を定めることができる。

3 入館料は前納とする。

(入館料の減免)

第6条 町長は、特に必要と認める場合には、入館料を減免することができる。

(運営協議会)

第7条 展示館の円滑な運営を図るため、運営協議会を置くことができる。

(管理運営委託)

第8条 町長は、展示館の設置の目的を効果的に達成するため、その管理運営について適当と認める団体に委託することができる。

(損害賠償)

第9条 入館した者は、展示館の施設又は備付の物件を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原形に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前までに納付する入館料については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表

区分

入館料(1人1回につき)

備考

個人

団体(20人以上)

大人

100

70

(1) 学生とは、大学、高等学校及びこれに準ずる学校の学生及び生徒をいう。

(2) 小人とは、中学校、小学校及びこれに準ずる学校の生徒及び児童をいう。

学生

50

30

小人

30

20

川西町埋蔵文化財資料展示館条例

昭和60年9月20日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和60年9月20日 条例第24号
昭和63年3月28日 条例第11号
平成9年3月24日 条例第8号
平成28年3月24日 条例第8号