○川西町立図書館条例の施行に関する規則

平成6年3月31日

教委規則第4号

川西町立図書館条例の施行に関する規則(昭和46年教委規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 川西町立図書館条例(昭和46年条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、川西町立図書館(以下「図書館」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長は、図書館の管理運営上必要があると認めた場合は、教育長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 4月1日から11月30日まで 午前9時30分から午後7時まで

(2) 12月1日から3月31日まで 午前9時30分から午後6時まで

(3) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日 午前9時30分から午後5時まで

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(当該月曜日が、祝日法に規定する休日に当たる場合はその翌日)

(2) 祝日法に規定する休日の翌日

(3) 年末年始(12月28日から翌1月4日までの日)

(4) 図書館の整理日(毎月の末日で当日が第1号及び第2号に規定する日である場合は、その翌日)

2 前項のほか、館長が特に必要と認めた場合は、教育長の承認を得て休館し、又は開館することができる。

第4条 削除

(閲覧)

第5条 図書館の図書資料の利用は、館内閲覧及び館外貸出しによる。

(弁償)

第6条 図書資料を紛失又は棄損した場合は、同一の図書資料又は同等の金額で弁償しなければならない。ただし、館長が認めた場合は、この限りでない。

(図書資料の利用)

第7条 図書資料の閲覧は、所定の場所で行わなければならない。

(館外貸出し)

第8条 館外貸出しについては、次のとおりとする。

(1) 図書資料貸出しをうけて館外で閲覧しようとする者は、川西町立図書館利用カード(別記様式第1号。以下「利用カード」という。)によって貸し出される。

(2) 図書資料の館外貸出しを認められる者は、米沢市、長井市、南陽市、東置賜郡及び西置賜郡に居住する者とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これ以外の者にも貸し出すことができる。

第9条 利用カードの交付をうけるときは、川西町立図書館利用カード交付申請書(別記様式第2号)によって申請するものとする。

第10条 削除

第11条 利用カードによって貸し出すことのできる図書の冊数は、1回につき遅筆堂文庫と合わせて10冊以内とする。

第12条 同一図書の貸出し期間は、貸出しの日から14日以内とする。

第13条 利用カードによって館外貸出しできないものは、次のとおりとする。

(1) 辞書

(2) 新聞

(3) 逐次刊行物

(4) 永久保存のもの

(5) その他館長が必要と認めるもの

(図書資料の寄託、寄贈)

第14条 図書資料を図書館に寄託又は寄贈しようとするものは、目録を添えて申し込むものとする。

第15条 寄贈又は寄託された図書資料は、図書館の図書資料に準じて取り扱うものとする。

第16条 図書館に寄託された図書資料が天災など不可抗力により喪失した場合は、その責任は負わないものとする。

第17条 寄託者が図書資料の寄託を中止する場合は、館長に事前に連絡するものとする。

(入館の制限)

第18条 次に掲げる者に対しては、図書館の利用を制限し又は禁止するものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又は公益を害するおそれがある者

(2) 条例又は規則に違反する者

(3) その他図書館の運営上不適当と認める者

第19条 図書資料の返却を怠った者に対しては、事後貸出しの制限又は禁止をすることができる。

(分掌事務)

第20条 図書館職員の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書館の管理運営に関すること。

(2) 図書、記録、その他資料の収集保管、貸出しに関すること。

(3) 読書グループの指導育成に関すること。

(4) 図書館協議会に関すること。

(5) その他図書館の振興に関すること。

2 条例第5条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が図書館の運営を行う場合においては、前項第4号の規定は適用しない。

(図書館協議会)

第21条 条例第4条に基づき、川西町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は10名以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 協議会の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員の互選とする。

5 協議会は、会長が招集し議長となる。

第22条 協議会は、図書館の運営に関し教育長の諮問に応ずるとともに図書館の行う図書館奉仕につき、教育長に対して意見を述べるものとする。

(読替規定)

第23条 指定管理者が条例第6条に規定する業務を行う場合は、次に定めるところによる。

(1) 第2条第2項第3条第2項第6条第8条第2号第13条第5号及び第17条中「館長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 第20条各号列記以外の部分中「図書館職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(3) 次条中「館長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関して必要な事項は、館長が教育長の承認を得て別に定めることができる。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川西町立図書館条例の施行に関する規則の規定に基づく貸出し、交付その他の行為で、改正後の川西町立図書館条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)に相当規定のあるものは、改正後の規則の規定に基づく貸出し、交付その他の行為とみなす。

(令和4年1月28日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川西町立図書館条例の施行に関する規則

平成6年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)