○川西町立図書館条例

昭和46年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により川西町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川西町立図書館

位置 川西町大字上小松1037番地1

(職員)

第3条 図書館に館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(図書館協議会)

第4条 法第14条の規定により図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

3 協議会の委員の定数、任期その他必要な事項は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 図書館の管理運営に関する業務

(2) 図書、記録その他資料の収集保管、貸出しに関する業務

(3) その他町長又は教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、図書館の管理を行わなければならない。

2 指定管理者は、前条各号の業務を実施するときは、必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者による管理を行わせる日前に、この条例による改正前の川西町立図書館条例、遅筆堂文庫設置条例及び川西町フレンドリープラザ条例の規定により行われた申請、承認その他の行為は、この条例による改正後の川西町立図書館条例、遅筆堂文庫設置条例及び川西町フレンドリープラザ条例の規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。

(平成24年3月29日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

川西町立図書館条例

昭和46年3月30日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)