○川西町公民館条例施行規則
平成14年3月28日
教委規則第2号
川西町公民館施行規則(昭和49年教委規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、川西町公民館条例(平成14年条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、公民館の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 館長は、公民館の管理運営上必要があると認める場合は、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、教育長の承認を得て変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)
(施設設備の利用)
第4条 公民館の施設、設備を利用する者は、川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)に基づき館長の承認を受けなければならない。
(弁償)
第5条 公民館を利用した者で、その付属施設等を亡失又は汚損したときは、現品又は相当の代価で弁償しなければならない。
2 前項の弁償は、教育委員会が定める。ただし、事情止むを得ないと認めたときはこの限りでない。
(備品の貸出)
第6条 公民館備付物品の貸出しは、館長において公務上支障がないと認めたときに限り、別に定めるところにより貸出しすることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。