○川西町公民館条例
平成14年3月22日
条例第13号
川西町公民館条例(昭和49年条例第21号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、住民の実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西町中央公民館 | 川西町大字上小松1559番地3 |
(事業)
第3条 公民館は、第1条に規定する目的を達成するため、各種講座の開催、レクリエーション、住民の公共的利用等に関する事業を行う。
(職員)
第4条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(運営審議会)
第5条 公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
3 審議会の委員の定数、任期その他必要な事項は、規則で定める。
(施設の使用等)
第6条 公民館の使用に関しては、川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)の定めるところによる。
(指定管理者による管理)
第7条 公民館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第8条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 公民館の利用に関する業務
(2) 公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他町長又は教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長又は教育委員会が定める規定に従い、公民館を管理しなければならない。
2 指定管理者は、前条各号の業務を実施するときは、必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 旧条例の規定により行われた使用に関する申請その他の行為は、この条例の規定により行われたものとみなす。
(川西町社会教育条例の一部改正)
4 川西町社会教育条例(昭和49年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川西町教育施設等の使用に関する条例の一部改正)
5 川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年10月3日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条の改正規定中運営審議会に係る部分については、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の川西町都市公園条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例及び川西町公民館条例の規定により管理を委託している場合にあっては、施行日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 指定管理者による管理を行わせる日前に、この条例による改正前の川西町都市公園条例、川西町克雪管理センター条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例、川西町公民館条例及び川西町農業振興センター条例の規定により行われた申請、承認その他の行為は、この条例による改正後の川西町都市公園条例、川西町克雪管理センター条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例、川西町公民館条例及び川西町農業振興センター条例の規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月28日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の川西町公民館条例及び次項による改正前の川西町教育施設等の使用に関する条例の規定により行われた申請、承認その他の行為については、なお従前の例による。
(川西町教育施設等の使用に関する条例の一部改正)
3 川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月29日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。