○川西町社会教育条例
昭和49年3月28日
条例第20号
川西町社会教育条例(昭和30年条例第55号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 川西町の社会教育に関しては、法令に別段の定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(社会教育委員)
第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定により、川西町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
2 委員の定数は10名以内とし、その任期は2年とする。
3 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 教育委員会は、委員が心身の故障のため職務の遂行にたえないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない事情があると認めるときは、委員の任期中であっても解職することができる。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際、現に在任する旧川西町社会教育条例(昭和30年条例第55条)の規定による社会教育委員は、任期が満了する日までの間、引続き新条例の規定による委員として在任するものとする。
附則(昭和62年3月25日条例第16号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年10月3日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。