○川西町立学校設置条例施行規則
昭和46年3月25日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、川西町立学校設置条例(昭和46年条例第7号)第3条に基づき、小学校並びに中学校児童生徒の通学区域及びその他の必要な事項を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 児童生徒の通学区域は、別表のとおりとする。
(住所変更の届出)
第3条 児童生徒の保護者は、住所を変更したとき、又は本町の区域外から転入したときは、住民登録の手続を完了の上、学区の指定を受けなければならない。
2 前項の住所変更が児童生徒の在籍する学校の通学区域内である場合は、学校長に届け出るものとする。
(学校の指定)
第4条 委員会は、児童生徒の保護者から前条第1項の届出があったときは、直ちに転入学校を指定しなければならない。
(区域外就学の指定)
第5条 委員会が特に必要と認めた場合は、前各条の規定にかかわらず、通学区域外の学校を指定することができる。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年5月16日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和58年3月29日教委規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月21日教委規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月9日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第一中学校、第二中学校及び玉庭中学校の通学区域は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年11月12日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月23日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月1日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月24日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
学校名 | 通学区域 |
小松小学校 | 大字上小松、大字中小松(中九の二を除く。)、大字下小松(千松寺に限る。)、大字下奥田(西部七、八幡原に限る。)、大字朴沢、大字大舟、大字上奥田、大字玉庭 |
大塚小学校 | 大字西大塚(犬川地区の世帯を除く。)、大字大塚、大字東大塚、大字下小松(大塚地区の世帯に限る。) |
犬川小学校 | 大字中小松(中九の二に限る。)、大字下小松(千松寺及び大塚地区の世帯を除く。)、大字小松、大字高豆、大字黒川、大字西大塚(犬川地区の世帯に限る。) |
中郡小学校 | 大字堀金、大字莅、大字時田、大字下奥田(西部七、八幡原を除く。)、大字高山 |
吉島小学校 | 大字洲島、大字吉田、大字尾長島、大字下平柳 |
川西中学校 | 町内全域 |