○川西町立学校設置条例
昭和46年3月30日
条例第7号
(設置)
第1条 本町に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による町立の小学校、中学校及び幼稚園を設置する。
(位置及び名称)
第2条 町立の小学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
小学校の名称 | 位置 |
川西町立小松小学校 | 川西町大字上小松1486番地 |
川西町立大塚小学校 | 川西町大字大塚3030番地 |
川西町立犬川小学校 | 川西町大字小松823番地 |
川西町立中郡小学校 | 川西町大字莅239番地 |
川西町立吉島小学校 | 川西町大字洲島2381番地 |
2 町立中学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
中学校の名称 | 位置 |
川西町立川西中学校 | 川西町大字中小松2493番地 |
3 町立幼稚園の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
幼稚園の名称 | 位置 |
川西町立美郷幼稚園 | 川西町大字莅88番地 |
川西町立北斗幼稚園 | 川西町大字西大塚313番地1 |
(委任)
第3条 町立小、中学校の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
川西町立小、中学校設置条例(昭和38年条例第27号)
附則(昭和47年3月28日条例第25号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月27日条例第41号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日条例第27号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月20日条例第24号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年6月29日条例第24号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月22日条例第24号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、名称を改める改正部分は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月23日条例第29号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月23日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(川西町教育施設等の使用に関する条例の一部改正)
2 川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(川西町立玉庭小、中学校寄宿舎設置条例の一部改正)
3 川西町立玉庭小、中学校寄宿舎設置条例(昭和60年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年12月24日条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月23日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(川西町教育施設等の使用に関する条例の一部改正)
2 川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略