○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月23日

条例第21号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 町有財産及び営造物に関する条例(昭和33年町条例第10号)

(2) 町有財産及び営造物使用条例(昭和33年町条例第11号)

(昭和51年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月28日条例第23号)

この条例は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和61年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第17号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月23日 条例第21号

(平成5年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第21号
昭和51年3月25日 条例第8号
昭和52年8月28日 条例第23号
昭和61年6月30日 条例第14号
平成元年3月27日 条例第8号
平成5年3月30日 条例第17号