○川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則
昭和45年7月1日
規則第8号
川西町一般職の職員の旅費に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、川西町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用のための予約金として支払った金額で、所要の払い戻し手続きをとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費等)
第4条 条例第3条第6項に規定する「その他規則で定める事由」は、宿泊施設の災害その他本人の責に帰すべきでない理由で任命権者が町長と協議して定めるものとする。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(1) 緊急を要する災害防除のための旅行
(2) 一定区域内における巡回旅行
(3) 一般公衆が通常利用できる交通機関のない山間へき地等が旅行経路の全部又は一部となっている旅行
(4) 交通機関の運行密度が極めて低い地域において短期間又は短時間に行う旅行
(2) 条例第26条に規定する旅費の請求書の場合には、旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行したことを証明するに足りる書類
(3) 条例第27条第1項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡その死亡地及び遺族であることを証明するに足りる書類
(4) 条例第27条第3項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明するに足りる書類
(6) 条例第21条第3項に規定する天災その他やむを得ない事情により期間を延長した旅費の請求書には、その事情を証明するに足りる書類
(7) 条例第25条第2号に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類
(8) 次の旅費等の請求書の場合には、旅費として支払いを証明するに足りる書類
ア 条例第3条第5項の損失額
イ 条例第3条第6項の喪失額
ウ 条例第15条第1項第4号の寝台料金
エ 条例第16条の航空賃
オ 条例第17条第1項ただし書きの車賃
カ 条例第20条第2項の食卓料
キ 条例第21条の移転料
(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には、条例別表第1の日当定額(以下「日当定額」という。)の3分の1に相当する額
(2) 旅行が行程16キロメートル以上の場合又は引続き8時間以上の場合には、日当定額の2分の1に相当する額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 県内にあっては別表第2による山形県管内路程図に掲げる路程、県外にあっては郵政省の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
2 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる町内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
4 前3項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により路程を計算することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年9月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和49年4月30日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則(以下「新規則」という。)この規定は、昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
3 この規則の施行前に、この規則による改正前の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則に基づいて、すでに職員に支払われた適用日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る日額旅費は、新規則による日額旅費の内払いとみなす。
附則(昭和51年3月25日規則第2号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する施行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月31日規則第11号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和58年12月15日規則第20号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日規則第22号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
29 前項の規定による改正前の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の規定によりなされた手続は、改正後の川西町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の相当規定によりなされた手続とみなす。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行するる
附則(平成元年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8―1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
行政職給料表の各給に相当する職務の級
給料表\行政職給料表の職務の級 | 1級 |
給料表の適用を受けない職員 | 全職員 |
別表第2
山形県管内路線図
(省略)
様式第3号(省略)