○川西町ポスター掲示場に関する規程

昭和58年4月5日

選管告示第45号

(目的)

第1条 この規程は、川西町ポスター掲示場設置条例(昭和58年条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(掲示場の設置)

第2条 条例第1条第1項の規定により設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、選挙期日の告示の日の前日までに別記第1号様式に準じて調製し、設置する。

2 川西町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前項の掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を別記第2号様式により告示する。

(掲示場の総数を減ずる特例)

第3条 委員会は、条例第2条第1項の規定により定められた数の掲示場を設置してもその効用が発揮できないと認める特別の事情がある場合には、掲示場の総数を減ずることができる。

2 委員会は、前項の規定により掲示場の総数を減じた場合は、あらかじめその旨の理由を付して別記第3号様式により告示する。

(掲示場の区画の数及び指定等)

第4条 委員会は、掲示場の区画の数を定め、掲示場の区画に記載する番号を当該掲示場に表示するものとする。

2 前項の掲示場の区画に表示する番号は、掲示場の左端の上欄を1、中欄を2、下欄を3とし、以下右端の方向へ上欄、中欄、下欄の順に一連番号を記載するものとする。ただし、選挙によっては、掲示場の左端の上欄を1、下欄を2とし、以下右端の方向へ上欄、下欄の順に一連番号を記載することができる。

3 川西町の議会議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示する場合には、立候補届出順位と同一の番号を表示された掲示場の区画に掲示しなければならない。

4 条例第3条第2項の規定による掲示場の区画は、縦及び横それぞれ42センチメートル以上とする。

(掲示の始期)

第5条 候補者がポスターを掲示することができる始期は、選挙期日の告示の日とする。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、掲示場の破損等を発見した場合は、すみやかに補修するとともに補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があると認める場合は、当該候補者に通知するものとする。

2 委員会は、ポスターが、指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者に通知するものとする。

3 委員会は、掲示されたポスターが汚損し、若しくは脱落していることを発見した場合には、直ちに当該候補者に通報するものとする。

4 委員会は、候補者の数が第4条第1項の規定に基づき定めた区画数に達しなかったことにより未使用となる区画が生じたときは、当該区画に啓発、その他選挙に関し、特に必要と認める事項を掲示することができる。

(ポスターの撤去)

第7条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第5項の規定により選挙長から、候補者が候補者であることを辞し、死亡し、法第86条第9項の規定によりその届出を却下し、若しくは法第91条若しくは法第103条第4項の規定によって公務員となったため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。

(ポスター掲示場を設置しない場合の告示)

第8条 委員会は、条例第4条の規定による掲示場を設置しない場合においては、直ちにその旨の理由を付して別記第4号様式により告示する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(川西町ポスター掲示場に関する規程の廃止)

2 川西町ポスター掲示場に関する規程(昭和54年選管告示第23号)は、廃止する。

(昭和59年1月11日選管告示第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

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川西町ポスター掲示場に関する規程

昭和58年4月5日 選挙管理委員会告示第45号

(昭和59年1月11日施行)