○川西町ポスター掲示場設置条例
昭和58年4月5日
条例第18号
(設置)
第1条 川西町の議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。
2 川西町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、掲示場の設置に関する事務を行わなければならない。
(掲示場の設置数)
第2条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条の規定により算定した掲示場の総数を設置しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、委員会の定めるところにより、その総数を減ずることができる。
2 委員会は、投票区ごとに公衆の見やすい場所を選び、令第111条第3項に定める基準に従い、掲示場を設置しなければならない。
3 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 川西町の議会議員及び長の選挙の侯補者(以下「候補者」という。)は、掲示場に、委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。
2 前項の場合において、候補者1人が掲示できる掲示場の区画は、委員会が定める。
(掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は、設けないことができる。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川西町ポスター掲示場設置条例の廃止)
2 川西町ポスター掲示場設置条例(昭和54年条例第10号)は、廃止する。