○町長の権限に属する事務の委任に関する規則
昭和58年12月10日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 町長が委任する事務は、次のとおりとする。
委員会等の名称 | 委任する事務の範囲 | |
教育委員会教育長 | 教育委員会所掌の予算執行 | 教育委員会の所掌に係る予算の執行及び支出命令で、別表に定める事務 |
(1) 小松保育所及び玉庭へき地保育所に関すること (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する子育て支援事業に関すること (3) 学校基本調査に関すること | ||
農業委員会 | 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)及び農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下この項において「令」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの (1) 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の所有権の移転の許可(令第5条第2号に掲げる場合を除く。) (2) 令第3条第4項の規定による申請書の提出があった旨の通知 (3) 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可 (4) 法第18条第3項の規定による意見の聴取 | |
議会事務局長 選挙管理委員会書記長 農業委員会事務局長 監査委員上席の書記 | 各委員会等所掌の予算執行 | 川西町事務決裁規程(昭和45年訓令第1号)別表第1(4)予算執行及び支出命令決裁区分中課長にかかるもの |
川西町副町長 | 川西町上下水道事業との契約 | 川西町契約に関する規則(昭和39年規則第1号)に基づく上下水道事業との契約及びこれに関する事務 |
(補則)
第3条 委任を受けたものは、受任事務であっても次の各号の一に該当する場合は、その処理について町長の指示を受けなければならない。
(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは、紛議があり又は紛議の生ずるおそれがあるとき。
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要があると認める場合には、委任事務について報告を徴し、若しくは指示を行い、又は自らその事務を行うことができる。
附則
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(平成元年5月29日規則第18号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前において、川西町下水道条例(昭和63年条例第29号)第17条から第23条までの規定の適用を受けたものに係る事務及び行為については、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成6年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8―1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月5日規則第26―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続きは、改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
決裁区分 節別 | 予算執行及び支出命令 | |||
1 | 報酬 | 全額 | ||
2 | 給料 |
| ||
3 | 職員手当等 |
| ||
4 | 共済費 | 全額(人件費以外の共済費) | ||
5 | 災害補償費 |
| ||
6 | 恩給及び退職年金 |
| ||
7 | 賃金 | 雇用通知によるもの | 全額 | |
その他 | 1~100 | |||
8 | 報償費 | 1~100 | ||
9 | 旅費 | 全額 | ||
10 | 交際費 | 1~50 | ||
11 | 需用費 | 1 消耗品費 | 1~500 | |
2 燃料費 | 全額 | |||
3 食糧費 | 1~50 | |||
4 印刷製本費 | 1~100 | |||
5 光熱水費 | 全額 | |||
6 修繕料 | 1~500 | |||
7 賄材料費 | 全額 | |||
8 飼料費 | 全額 | |||
9 医薬材料費 | 1~100 | |||
12 | 役務費 | 全額 | ||
13 | 委託料 | 1~500 | ||
14 | 使用料及び賃借料 | 1~500 | ||
15 | 工事請負費 | 1~1,300 | ||
16 | 原材料費 | 1~500 | ||
17 | 公有財産購入費 | 1~500 | ||
18 | 備品購入費 | 1~500 | ||
19 | 負担金補助及び交付金 | 負担金 | 全額 | |
補助及び交付金 |
| |||
20 | 扶助費 | 法令に基づく扶助費 | 全額 | |
法令に基づかない扶助費 |
| |||
21 | 貸付金 | 国保高額療養費貸付金 |
| |
その他 |
| |||
22 | 補償補填及び賠償金 | 1~500 | ||
23 | 償還金利子及び割引料 | 元利償還金 | 全額 | |
その他 | 1~1,000 | |||
24 | 投資及び出資金 |
| ||
25 | 積立金 | 基金利子 | 全額 | |
その他 |
| |||
26 | 寄付金 |
| ||
27 | 公課費 | 全額 | ||
28 | 繰出金 | 基金利子 | 全額 | |
その他 |
| |||
収入命令 | 即決予算の補正を必要とする収入金 |
| ||
即決予算の補正を必要としない収入金 | 全額 | |||
その他の収入 | 全額 |
備考
(1) 本表の数字の表示単価は、1件(1決裁)の金額を示す。(単位千円)
(2) 「1~」は、1円から999円を含む。「~100」は、10万円以下のものを示す。