「学業や就職などで、投票日やその前に町に帰ってくることができず、投票したくてもできない…」
そのようなときは不在者投票制度をご活用ください。
本町以外に居住・滞在していても投票できます。町外に住んでいる学生さんなどのご家族のみなさん、ぜひお知らせください。
進学や就職に伴い、町に住所を残したまま町外に居住・滞在されている方が、町外でも投票できる制度です。
郵便で投票用紙を郵送するための時間が必要になります。お早めにお手続きをお願いします。
1 「宣誓書兼投票用紙等請求書」に必要事項を記載し、下記に郵送等で送付してください。様式と記載例は下記からダウンロードできます。
〇宣誓書兼投票用紙等請求書 令和6年10月27日執行衆議院議員総選挙用(21KB)
〇記載例 (129KB)
2 町選挙管理委員会から「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書在中封筒」などが郵送されます。記載や開封は行わないでください。
3 郵便物を滞在先の選挙管理委員会に持参します。
4 居住・滞在先の選挙管理委員会に「不在者投票したい」ことを伝え、職員の案内により投票を行います。