「過疎地域自立促進特別措置法」が令和3年3月31日で期限を迎え、これらに代わる新たな法律として、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和3年3月31日に公布され、同年4月1日に施行されました。
川西町では「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、「川西町過疎地域持続的発展計画」を策定いたしました。
本計画は、地域の持続的発展に向けた基本的な方針や目標などについて定めることとなっており、この計画に基づく事業の推進にあたっては、過疎対策事業債(過疎債)や補助金の活用といった財政上の特別措置を受けることができます。
川西町過疎地域持続的発展計画(1462KB)
計画期間:令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間
策定(議決)日:令和3年9月21日
●令和5年12月変更
過疎対策事業の追加修正に伴い、令和5年12月に過疎地域持続的発展計画の変更を行いました。
川西町過疎地域持続的発展計画(令和5年12月一部変更)(1463KB)
新旧対照表(令和5年12月一部変更)(73KB)